No.3ベストアンサー
- 回答日時:
貴方の事業については、パソコンスクールの費用は経費となります。
パソコン等の備品については、10万円未満の物は一時の経費になり、10万円を超えて20万円以下の物は固定資産に計上して3年間で均等償却して経費に計上します。
20万円以上の場合は、4年間で減価償却をします。
減価償却については、下記のページをご覧ください。http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.HTM
その他、事業の収入を得るための費用は経費として計上できます。
生計と事業に共通する経費については、使用面積などの合理的な比率で按分して、事業にかかるものは経費として計上できます。
事業所得については、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM
このようにして計算した結果、赤字であれば事業所得の赤字となります。
申告については、青色専従者給与を貰っているようですから、事業所得の赤字と給与所得をあわせて確定申告をすることになり、差引きの所得に対して所得税が課税されます。
又、給与から源泉税を引かれている場合で、事業所得の赤字が給与所得より多い場合は、源泉税が戻ってきます。
確定申告には、事業所得の収支内訳書を添付しますが、この用紙は税務署にも用意されています。
青色申告の特典の一つに、赤字の3年間にわたる繰越制度があります。
その他にも、特典がありますから、事業を継続される場合は申請された方がよろしいでしょう。
申請期限は、その年の月15日までです
青色申告の詳細は、参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
お返事遅れてすみません。
やはり青色申告にしたほうがいいのですね。
徐々に勉強していこうと思います。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>私は家業のかたわら、昨年5月から在宅でホームページ関係の仕事を始めました。
家業とは、あなた自身の事業でしょうか?
それとも、ご家族が事業主で、あなたが手伝っているということでしょうか?
その場合、青色専従者給与を貰っていますか?
それによって、確定申告の方法が変わってきますので、補足願います。
この回答への補足
>ご家族が事業主で、あなたが手伝っているということでしょうか?
はい、そうです。
>青色専従者給与を貰っていますか?
たぶんそうだと思いますが・・。(^^;
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>経費はパソコンの周辺機器やパソコンスクール代(こういうのは経費になるのでしょうか?)
基本的に収入を得るために費やした経費は認められますが、個人の趣味や生活のために使用した部分がある場合は、その割合で全体の出費からはずします。たとえば家賃や電気代ですが、全部が経費とはできない場合がほとんどです。この場合は普通、使用床面積で按分した割合で経費とします。電話代は床面積とは関係ありませんので、通話明細があればその中で仕事で使った分を計上します。通話明細がなければあくまでも実態に沿った形で経費とします。
一品十万円以上のパソコンは固定資産となり減価償却の対象となります。ディスプレイやプリンター、スキャナー、キーボードなどを同時に購入している場合は、合計した価額をまとめて取得費とします。プリインストールのソフトは分ける必要はありません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/FAQ/5434-08.HTM
減価償却の詳細については以下のURLが参考になると思います。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=219146
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=195786
http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.HTM
>確定申告はしなくていいのでしょうか?
家業が自営業の場合ですが、本業の所得との損益通算を行います。もし赤字が発生しているなら、その分所得税が安くなります。
本業がサラリーマンの場合ですが、赤字がはっきりしているなら損失を申告することによって税金が戻る場合もあります。しかし、後日もし税務調査があったとき、赤字申告の根拠を求められますので、その根拠をはっきりしておかなければなりません。この場合の挙証責任は納税者の側にあるとされます。
一般に、給与収入がありそれ以外の所得が二十万円を超える場合は申告しなければならないことになっています。それに達していないことがはっきりしているなら、領収書や帳簿類はすべて保存した上で、収支内訳書を作成し新規の事業所得に関してはゼロで申告するという考え方もあります。いずれにせよ税務署に相談されるとよいでしょう。今回は申告は不要ですといわれるかもしれません。
青色申告の場合は3年に渡る損失繰越の制度もあり、また事前に消費税の課税業者の届けを出している場合は、事業初年の多額の設備投資などにかかった仮払消費税の一部を実態に応じて還付してもらうこともできますが、届けを出していないなら、いずれも該当しないと思われます。
ご回答ありがとうございます。
パソコンスクール代も経費にしてもいいのですね?
それから10万円以上のパソコンは減価償却費になるのですね。
いろいろありがとうございました。
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