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現在、夫の会社名義の社宅(賃貸マンション)に住む転勤族なのですが、私は在宅で自分の仕事をしています。経費として在宅ワーカーの場合、地代家賃を部屋の面積などから按分して計上できると聞きましたが、社宅の場合は無理でしょうか?
会社の方で住宅手当として出してもらえる金額には限度があり、自分たちで4万円弱くらい月々払っています。このようなケースではどう考えたら良いのか、個人事業主となったばかりでまだ不勉強のため、教えてください。

A 回答 (1件)

経費を計上するのに、支払先が不動産屋か夫の会社かは制限ありません。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
支払先は関係ないのですね。

お礼日時:2007/12/10 13:26

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