プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

最近になって、「見積もりを出し、そこから注文を受け発注をする。 そして、その商品をユーザーへ渡す」という一連の流れを経験しはじめたものです。

そこで、商品をユーザー様へお渡しした後の手続きなのですが、、「検収書」と「物品受領書」の両方をユーザーに提示し、捺印をもらわないといけないのでしょうか。

それとも、時と場合は、「検収書」か「物品受領書」か使い分ける必要があるのでしょうか。。

会社にいても、当たり前のこと過ぎて聞くにきけず。。また、周りでは「物品受領書」しかサインをもらっていないような・・・

一般の会社ではどうなのでしょうか。。
ちょっとしたことでも結構です。ご回答願います。

A 回答 (1件)

そんなもん、ケースバイケースですよ。


そもそも、「物品受領書」は品物を受け取りました、というだけのもの。
「検収書」は、受け取った品物に問題がないことを確認しました、という書類です。
したがって、検収書を受領した以上は、「隠れたる瑕疵」がない限り、以後のクレームは一切受け付けないということになります。
物品受領書だけで検収書はもらわない、という場合には、あとから「傷があった」「目方が違う」といったクレームでも受けざるを得ません。
検収書は会社の自己保身のために作る書類です。あなたが経営者で、そのあなたが「いらない」と思うなら、それでいいんじゃないんですか?
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