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加害者と話し合っていたのですが、示談交渉が決裂し
そうです。

示談にしないでおく上でデメリットはあるのかという
ことを知りたいと思っています。示談金が1円も入ら
ないことは承知しております。

告訴したからと言って絶対起訴される訳ではないと理
解しているのですが、相手にとってはこちらが和解せ
ず、被害届けを出して不起訴となるほうが有利なので
しょうか?示談金は払わなくていいし、不起訴だから
行政処分もなしと言うことで。

被害届けを出す時には最終的な判断を出したと相手に
伝えた方が良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

なるほど、それは業務上過失致傷と思料されますね。



ただ、ホテル側も警察沙汰にはしたく無いでしょうから、その辺は腹の探りあいでしょうね。
しかし、示談より判決の方が賠償額が下がるというケースもあります。
例えば離婚調停などはその典型で、裁判にすると概ね下がります。
余り事を荒らげ額は下がるわ、弁護士費用はかかったわでなんのトクにもならないこともあります。
向こうも保険会社や弁護士も入ってきて、支払意志は示しており、謝罪の意味あるのなら和解点かもしれません。
仮に裁判になったとして、お父さんもアルコールが提供される場所であるのだからそのような事になることは予見できたので注意義務を怠ったと判決が出る可能性もあります。
腹クソ悪いお気持ちは分かりますが、「カネの問題じゃない、徹底的に仕返ししてやる」という趣旨ではないのなら正直得策ではないですね。

ちなみに民事の判決を証拠として刑事告訴する事は可能です。
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保険屋や弁護士が入っているのなら上手い金額を提示してきたでしょうね。


和解が決裂して民事訴訟を起こすのはいいですが、それによる時間的ロスと費用対効果を
考えたときに、どうかですね。
例えば向こうが30万円の示談金を提示してきましたと、それで判決は50万円払えと
出たと、しかし、弁護士費用で30万円かかったのなら差し引き10万円損しています。
それなら、はじめから示談にしていた方がトクです。
訴訟には「訴訟経済」という考え方があり、上記の場合は訴訟経済上意味がありません。
そして、示談で解決しないのなら裁判かそこまでいかなくても民事調停と、裁判所での
手続きとなります。
腹クソが悪いかもしれませんが、示談にしておくほうがトクです。

また、「被害届」とおっしゃっていますが、なんの被害届でしょうか?
「飲食店での子供への被害」との事ですが、刑事的な違法性があるのかはちょっと疑問です。

この回答への補足

こんにちは。アドバイスありがとうございます。

示談にした方がおとくですか...。
すっかり相手を良い目で見られなくなってしまい、出
してきた和解の案も納得出来ないというのもあるかも
知れません。しかも案と付いているのに案ではなく決
定事項になっているのも腹が立っている所です。

示談が決裂した場合、民事で訴える物なのでしょうか?
民事にも訴えず刑事だけで...と言うのは通常考えられ
ない話しなのでしょうか?

>また、「被害届」とおっしゃっていますが、なんの被>害届でしょうか?

ホテルのレストランで子供にりんごジュースを注文
したら、りんごリキュールを出されて5歳と2歳の
子供が分からずにストレートで飲んでしまい急性アル
コール中毒で入院しました。

2歳の子は特に一時脳障害を起こしていたこともあり
(後遺症はないようです)警察も捜査に入りました。
こちらが被害届けを出したら継続して深く調査する
ようです。

補足日時:2006/07/02 21:28
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示談が決裂し、裁判もしないなら相手側の言い分を認めたことになると思います。



まず被害届けを出すことからすべて始まります。

本来は被害者と加害者が話ししその中で金額を決める
金額が合わないなら通常裁判になりますが、被害届けが証拠となります。

中身が詳しければ専門的に話ができますよ
金銭トラブルとその他ではまた少し違うと思います

この回答への補足

さっそくの回答ありがとうございます。
相手は100%自分達の過ちを認めています。

提案された和解案の額がこちらで相談した弁護士が
出した金額の1/4程度だったので、この内容では示談に
出来ないと伝えました。

再度和解案を出すように言ったのですが、出来ないと
言われました。言い分としては保険会社と弁護士が決
めた金額だからということらしいです。

裁判という重大なことに向かう気力も体力も自信があ
りません。しかもお金がかかるとなると金額を上げる
為に自分達のお金を使うのはどうかと思ってしまいます。

具体的な和解案が出て弁護士に相談する前に詳しく詳
細を明らかにして和解金が相当であるか相談したので
すが「そこまでして金が欲しいのか」などと思っても
いないことを言われてしまったので今回は具体的な
内容は避けさせていただきました。
飲食店での子供への被害なので親としてはとても怒っ
ています。

今回の案では和解出来ないと考えていて相手も交渉の
余地はないと言ってきている場合は裁判しかないので
しょうか?

示談にはせず被害届けを出すだけでは意味のないこと
でしょうか?

補足日時:2006/07/01 17:41
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後に裁判になったとき、


被害届をだしていなければ、
とても不利になります。

この回答への補足

こんにちは。

それはこちらが裁判を起こした時にという解釈で良い
のでしょうか?

こちら側としては裁判を起こすつもりはないのですが
そうなるとこちら側としては特に困るようなことには
ならないのでしょうか?

補足日時:2006/07/01 15:17
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