以前表題の件でご質問させていただきました。内容が重複いたしますが続けて新たなご質問を掲載いたします。
私の立場は、表題の親会社株主です。関連会社でなく子会社の取締役をその人間(つまり親会社の常勤監査役)が兼務した場合、利害関係を排除できない関係となり、商法違反となります(記憶違いでなければ)。6月株主総会(済んでしまいましたが・・・)で、この監査役が親会社の取締役に選任されるにあたって、今までの監査役業務に対する功労金を支給することが、総会議案案件に入っていました。
利害関係の悪意操作をしていたかどうかは、皆目外部の人間にとってわかりません。しかし、このような監査役退任に対する功労金支給は、常識の範囲として是認されることなのか疑問で、その会社のIRに問い合わせをしましたところ、以下の返答が返ってきました。
いわく、その親会社監査役は旧商法特例法第18条1項で規定されている、「社外監査役」でもなく「就任前に大会社(つまり親会社)またはその子会社の取締役・執行役・または支配人その他の使用人となったことがないもの」である必要は無い・・・と突っぱねられました。
何でも社外監査がほかに2名いるから問題ないそうです。
なんだか”きつねにつままれた(化かされた)”返答なのですが、もうわけがわかりません。
どなたかお知恵のある方いらっしゃいましたら、ご教示頂ければ幸甚です
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問に応じて一部省略しますが
1.監査役は子会社の取締役等を兼任することはできません(改正前商法276条)。
これは監査役の資格です。
監査役の中でも,更に特別な「社外監査役」になるには
2.「過去5年間に」子会社の取締役等をしたことがないことが必要です。
これは社外監査役の資格です。
会社からの回答は
「社外監査役ではないから2の資格は要らない」
これはこれで正しいのですが,「監査役である以上1の資格は必要」と言うことが抜けています。
論理をすり替えて誤魔化す常套手段に引っかかったようです。
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