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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
勝手に端折った書き方をして失礼しました。平成18年分
18.12/31
(借方)減価償却費63万
事業主貸 27万
(貸方)車輌運搬具90万
よって未償却残額2,183,000
19.12.31
同上
未償却残額1,283,000
20.12.31
同上
未償却残額383,000
21.12.31
(借方)減価償却費 93,100
事業主貸 39,900
(貸方)車輌運搬具133,000
で償却終了。これで未償却残高は、償却可能限度額まで償却した取得価額×5%、になりますよね。
このような仕訳になりますので、仰るとおり収支内訳書の各年未償却残高には、事業専用割合部分だけでなく、全体の償却費を引いた金額を記載します。この部分は、実際の申告例でも間違いが多いと聞いています。
教えていただいたお陰で間違った申告をしないで
すみそうです(;゜(エ)゜) アセアセ・・
とてもわかりやすく教えていただいたお陰で
よくわかりました。ありがとうございましたヽ(゜▽゜*)
No.3
- 回答日時:
すみません、No.2です。
一つだけ、訂正です。
18年1月1日の仕訳。
「貸方は、通常未払金になると思いますが、元入金、事業主借も・・・」の部分は、別の方の質問の法人成りの場合が頭にあったための間違いです。
正しくは、
(貸方)「事業主借又は元入金」になります。
お詫びとともに訂正します。
No.2
- 回答日時:
自動車の耐用年数の決定にあたり、「細目」は「自動車登録番号」により第一義的に決まります。
この点にご注意いただいた上で、「普通乗用車」を前提にすれば、本来の耐用年数は「6年」になります。(1)中古資産の耐用年数の見積
6年-11月+(11月×0.2)=63.2月→5年
(2)各年の減価償却費(100%事業用と仮定)
500万円×0.9×0.200=90万円
ただし、重要なのは、事業用に転用した18年1月1日現在の簿価です。
細かい説明は割愛させていただきますが。
○500万円-減価の額
○減価の額
500万円×0.9×0.142×3年=191万7千円
よって18年1月1日現在の簿価
3,083,000円
このような計算になりますので、18年1月1日事業開始時に、(借方車輌運搬具3,083,000)の仕訳をたてて、帳簿に受け入れます。貸方は、通常未払金になると思いますが、元入金、事業主借も考えられますか。
18年分の決算時に、次の仕訳を起こします。
(借方減価償却費)90万/(貸方車輌運搬具)90万
参考までに、収支内訳書の記入には、イ取得価額500万、ロ償却の基礎になる金額450万、(以下は略)と記入していき、ヌ未償却残高には、上記3,083,000-90万=2,183,000円が入ります。(この金額は事業専用割合に関係ありません。)
また「摘要」欄に、「1年経過中古資産取得」と書いておけば親切でしょうか。
今後毎年この計算を続け、未償却残額が500万円×5%=25万円になるまで償却すれば良いことになります。
平成21年分に、133,000円の償却費を計上して、償却終了になるでしょうか。
計算間違いはないと思いますが・・・。(つ_o_)つペコッ。
省略した部分もあり、分かりにくかったらすみません。
この回答への補足
ご丁寧にありがとうございます。
スミマセン。。。
事業割合(70%)のことを忘れていました。。
事業割合(100%)の減価償却費900000
ということですので
630000を各年の減価償却費とし
平成21年分に313000円の償却費を計上して終了で
合っていますでしょうか?
収支内訳書の記入についてですが
未償却残高は
3, 083,000ー63万= 2,453, 000円
ではなく
事業専用割合に関係なく
3,083,000-90万= 2,183,000円
と記入でよいのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>初年度登録 14年5月の車を
>取得 15年4月
>購入価格 5000000
約1年落ちの中古車を買ったということですか。
それで 500万もするのは何か特殊用途車なのですか。車種によって耐用年数が違いますので。
【耐用年数の一部を経過した中古資産の耐用年数】=[法定耐用年数]-[経過年数×0.8]
もともとの耐用年数が 4年の車と仮定すれば、
4×12-11×0.8= 39ヶ月 (3年 3ヶ月) (3.25年)
15年4月から3年3ヶ月後は 18年 7月。
つまり、今年の 7ヶ月分だけが減価償却費として経費になります。
・取得年月 H15年4月
・償却の元になる金額 5,000, 000×0.9 = 4,500,000
・耐用年数 3年 3ヶ月
・償却率 0.308
・今年度の償却費 4,500,000×0.308×7/12 = 808,500 円
・残存価格 500,000 円
・開業時の帳簿価格 H18-1-1 車両運搬具 1,308,500
・仕訳 H18-12-31 減価償却費 808,500/車両運搬具 808,500
なお、その車を家事用にも兼用しているなら、走行キロ数などでの按分が必要です。
また、車種により耐用年数が違うのは前述のとおりです。
さらに、乗用車だとすれば、中古で 500万もの超高級車が仕事用として認められるかどうかは、疑問が残ります。
この回答への補足
詳しく教えていただきありがとうございます。
事業用として別の車を購入する資金がないので
もともとプライベート用に使用していた車を使っています
車種は普通乗用車です。
もともとの耐用年数は4年で宜しいのでしょうか?
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