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現在妊娠をしていて、だいぶ医療費がかさんでおります。
また、胎児に異常があったため、主治医から羊水検査を勧められ、来週受けに行きます。

羊水検査は、保険が利かず、実費で10万はかかると聞きました。

そこで、タイトルの医療費控除と高額医療費の違い、申請の仕方がわからず、困っております。

高額医療費というのは、一ヶ月に10万以上かかった場合に払い戻されるのでしょうか?

また、医療費控除というのは、一年間に10万円以上かかった場合に税金が戻ってくるというもの?

主人は普通の会社員です。
私は5月一杯で退職しました。今年の収入は103万5千円でした・・・。

回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

高額療養費については、詳しくは下記サイトをご覧頂くとして、病院及び月単位で一定額を超えた医療費について、健康保険から払い戻されるものです。


但し、その対象となるのは、あくまでも健康保険の対象となった医療費に限られますので、保険外の医療費がいくらかかっても、残念ながら関係ない事となります。
http://www2.health.ne.jp/library/0800/w0805010.h …

一方の医療費控除については、1月~12月までの間に支払った医療費から保険等により補填された金額を控除した後の金額が10万円(又は所得の5%)を超える場合に、その超える部分について所得から控除できる、というもので、こちらについては治療の対価であれば、保険外のものも含まれますし、通院等にかかった電車・バス等の交通費も含まれる事となります。
ただ、所得控除項目ですので、仮に20万円の医療費があって、10万円を差し引いて医療費控除が10万円となる場合には、それに対して税率を乗じた金額が還付金の目安となりますので、1万円とか2万円とかぐらいしか還付はない事となります。
それと、支払った医療費から控除する保険等により補填された金額には、高額療養費も含まれる事となりますので、その金額があればそれは控除して計算しなければならない事となります。
医療費控除については、年が明けてから確定申告する事となります。
家族の分も含めて、その医療費を実際に支払った者で控除すべきものですので、ご主人が支払った、という事であれば、ご主人の方で申告すべきこととなります。
(ご質問者様自身の所得であれば、確定申告しても、医療費控除による還付はほとんどない事となりますし。)

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto304.htm
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

高額医療費とは、あくまでも健康保険の対象となったものに限られるのですね・・・。
医療費控除の場合も小額というのは納得していましたが・・・
わかりやすく説明をしていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/20 08:44

医療費控除の参考


http://www.taxanser.nta.go.jp/1124.htm
これは、家族全員の支払った医療費を確定申告の時に記入し、計算します。たぶん、病院への交通費やパーキングのレシート・領収書も申請出来たと思うのでなんでも保存しておきましょう~
 
下の参考は高額医療費払い戻しですが、これも確定申告の時に用紙をもらい、記入します。10万円を超えた医療費は払い戻しが出来ますので、忘れずに!病院のレシート・領収書は大切にとっておくことです。
確定申告の時、何も解らなくても申請の仕方教えてくれますよ。
高額医療費払い戻し=1か月内の金額で1つの科・1      
          つの病気に対して払った額    
医療費控除=家族全員の1年間、医療費として支払っ        
      た金額

あってないかもしれません、参考URLを見てください

参考URL:http://www.ideta.or.jp/iryou_kougaku.htm
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この回答へのお礼

違いをわかりやすく説明していただきありがとうございます。

両方とも確定申告時に申請するのですね。
私は高額医療費はすぐに手続きするものだと思っていました。

URLでも勉強してみます。

お礼日時:2006/07/20 08:47

再び#1の者です。



僭越ながら他の方の回答の訂正になりますが、高額療養費と確定申告は全く違います。
高額療養費は、あくまでも加入されている健康保険に対して請求するものであって、確定申告は税金の申告を税務署にするものですので、全く別物です。

ですから、高額療養費の方は、その都度、加入している健康保険に対して請求すべきものです、確定申告の時期は全く関係ありません。
ですから、ご質問者様の認識で合っている事となります。
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この回答へのお礼

なるほど・・・
私の見解でいいのですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/20 14:46

 こんにちは。


 皆さんのまとめのようなお答えになりますが…

○高額医療

・これは、加入されている保険の保険者に請求するものです。
 具体的には、一ヶ月単位で医療費が一定額を超えると、その超えた部分の医療費が還付されます。

・この申請は、加入されている健康保険に対して行ってください。
 ちなみに、私の勤務先の保険は、請求しなくても、自動的に還付されて指定した口座に振り込まれます。

・つまり、高額医療は医療保険が使える医療費について、医療費が還付されるものです。

○医療費控除

・これは、毎年1月から12月の医療費の合計により、所得税が還付されるものです。

・具体的には
 {(年間の医療費-高額医療で還付された金額-生命保険などで支給された医療費)-10万円}×所得税の税率
で計算した金額が、すでに支払った所得税から還付が受けられます。

・これについては、高額医療と対象が違います。少し対象が広くなりまして、薬局で買われた医薬品や、病院までの交通費(タクシーは原則としてだめです。自家用車のガソリン代、駐車料金もだめです。要は、原則として公共交通機関ということです)についても対象になります。

・この請求は、年明けの確定申告の時期(2月16日から3月15日まで)に、お住まいの所轄の税務署に申告してください。
 なお、所得税を支払っていない方は還付の仕様がありませんから、多分ご主人が申告されることになると思いますが、添付書類としてご主人の源泉徴収票と、各医療費の領収書の添付が必要です。ですから、領収書はこまめに残しておいてください。交通費については領収書がないでしょうから、メモで結構です。

・還付の目安としましては、
 例えば20万円の医療費がかかったとしましたら、
 (20万円-10万円)×所得税率(所得によって変わりますが、最も多いのは10%の方ですから、仮に10%としておきます)=1万円程度
の還付が受けられます。

http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …

○以上のとおり、
 
・「高額医療」と「医療費控除」はまったく違う制度で、「高額医療」で還付された医療費については、「医療費控除」の対象になりません。

・なお、確定申告時の税務署は大変込みますので(1回目で懲りました↓)、私は毎年、郵送で申告しています。
 申告書も、ホームページでダウンロードできますから、自宅で簡単にできますよ。
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 ANo.4です。

少し訂正させていただきます。

・医療費の還付の目安なのですが、

 (20万円-10万円)×所得税率(所得によって変わりますが、最も多いのは10%の方ですから、仮に10%としておきます)=1万円程度

   ↓

 ……(所得によって変わりますが、最も多いのは20%の方ですから、仮に20%としておきます)=2万円程度

が、より一般的かもしれません。

・ちなみに、税率は

 年収330万円以下 10%
 年収330万円超~900万円以下 20%
 ……
となっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
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この回答へのお礼

NO.4とNO.5とあわせてお礼をさせていただきます。

ご丁寧な回答ありがとうございます。
私が来週受ける検査は、健康保険が適用されないので
やはり高額医療は申請できないですね・・・

確定申告の多少の還付のみですね・・・。

URLでも勉強してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/21 16:10

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