叔母のことなのですが、旦那(叔父)が20年に渡り不倫していることが最近発覚しました。
叔母と離婚して愛人と結婚したいそうです。
愛人の女性はかなり昔に離婚していて、現在は息子名義の家に一人で住んでいます。
叔母と叔父は離婚することになりそうです。
愛人への慰謝料請求について弁護士と相談したところ請求する慰謝料を算定するために身辺調査を行うことを勧められ、
実際調査を行いました。
調査の結果、その女性はは現在年金とわずかなパートの収入だけで生活しており経済的な余裕はないことが判明。
この場合は調停に持っていっても支払能力がないということで慰謝料の金額がゼロという判決がおりることもあるのでしょうか。
また、慰謝料を請求できたとしても相手が支払ってこない場合は家財道具などを差し押さえたり消費者金融からの借入で慰謝料の支払を強制することができるのでしょうか。
支払わない場合はなにか懲罰のようなものがありますか?
裁判には多額の費用が掛かるのでできるだけ避けたいのですが示談で収まるとは思えません。(そもそもない袖は振れないでしょうし。)
でも、20年も他人の旦那と付き合っておいて慰謝料ゼロで今後ものうのうと生きていくなんて許せないのです。
どうぞお知恵をお貸しください。
No.7
- 回答日時:
民事裁判でよく言われることですが、「貧乏人(支払い能力や財産のない人)」や「住所のない人(わからない人)」にはどうすることもできません。
前者は、勝訴判決を得ても最低限の生活を侵害する強制執行はできませんし、後者はそもそも裁判を起こすことが困難です(安易な公示送達は認めてくれません)。
(不倫は犯罪ではありませんが)犯罪被害者が加害者に賠償請求しても、事実上泣き寝入りが多いのはこのためです。
ありがとうございます。
ほんと泣き寝入り状態ですね。
悪いことしてるんだから身包みはがされて路頭に迷えばいいのにとすら思ってしまいます。
叔母の心情を考えるとやりきれないです・・・
No.6
- 回答日時:
#4です。
調停で、相手がどのように出てくるか次第ですね。
まとまったお金での解決が難しいのは目に見えているので、
例えば、月々の支払額を少額にする、ということも考えられます。
ちなみに、損害賠償請求は愛人だけでなく、叔父さんにも請求できます。
これは民法719条にある共同不法行為に基づく請求です。
悪いことをした人が複数いるなら、誰でもいいからお金を払え、
というスタンスです。もし、慰謝料を望むのなら、その方法で
訴えればどうでしょうか?
ありがとうございます。
愛人にも叔父にも請求できる、ということですね。
お金ももちろんそうですが愛人が今までと何も変わりなく生活していけるのが心情的に許せないんだと思います。
でも今までの罪は償ってもらいたいので愛人にも分割で支払ってもらう方法も提案してみます。
No.5
- 回答日時:
>もちろん叔父に対しても慰謝料の請求はするつもりですが今回は愛人への慰謝料について御質問させていただきました。
こんにちは。
慰謝料の請求はどちから一方にだけだったとおもいますよ。たしか。よって愛人に請求するならおじさんへは×。おじさんにするなら愛人へは×、だとおもいます。でもおじさん、20年も二股かけてたんですね…どんな事情があったかは知らないけど・・
ありがとうございます。
叔父と愛人とは昔一度不倫が発覚して大モメし、そのときに「彼女とは別れた」と言っていたのに実は別れていなかったようです。
今更離婚して愛人と結婚したいといってきた叔父の意図がわかりません。
No.4
- 回答日時:
質問についてですが、
1、叔母と叔父の離婚
2、叔父の愛人に対する損害賠償請求
という2つの事件がゴチャゴチャになっています。
今回、「2」のことについて質問されているようですが、
調停が成立した場合の慰謝料0円はあり得ます。
そもそも調停で判決はありません。
判決が下るのは裁判だけです。
調停で決められた金額は支払わなければいけない義務があります。
その義務を履行しなかった場合は、強制執行によって取得することになります。
その強制執行で、財産が慰謝料を満足するだけの金額がない場合は、
回収不能と判断されます。
慰謝料を払うために消費者金融を使用するのはできません。
銀行もお金を借りる理由が慰謝料である、ということであれば、
お金は貸しません。
ご回答ありがとうございます。
やはり支払えないものは仕方がない、というスタンスなんですね。
何のための慰謝料なのか・・・むなしいです。
叔母の気持ち的には相手の女性の身包みはがしてもまだ納得できないくらいだと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
慰謝料の請求はできます。
ただし支払い能力がなければ取り立てることはできません。
調停での支払い命令が出ても実際にないものはないですから難しいでしょう。しかもそんなに強制力のある命令ではないです。
養育費の支払いを調停で決めても一切支払わない人が全体の8割から9割と言われています。
例え家具などの差押さえをしたとしてもほとんど価値はないですし差押さえ命令を出す手続きがまたかかります。
金融機関から融資を受けて慰謝料を支払う義務も残念ですがありません。むしろそう強要したら脅迫罪に当たります。
支払わないことによっての罰はありません。
法律は万能ではありません。
のうのうと生きていくのが許せないとしても法はそこまで介入できません。
個人の気持ちは当事者同士の話し合いでしか伝えることができません。
裁判でも費用がかかるだけで結局はない所からはお金は取れません。
残酷ですがこれが現実です。
御回答ありがとうございます。
20年も不倫しているような人間ですから、裁判で払えといわれても素直に払うとは思えないですよね。
懲罰がないならなおさらですよね。悔しいです。
No.2
- 回答日時:
>支払能力がないということで慰謝料の金額がゼロという判決がおりることもあるのでしょうか。
ありません。支払能力なしは免責の理由になりません。
>家財道具などを差し押さえたり
現実的にはきわめて難しいですが、生活に必要ない家財道具は差し押さえられると思います。
>消費者金融からの借入で慰謝料の支払を強制することができるのでしょうか。
そんなことできるわけないでしょう。そもそも消費者金融からの借入ができるかどうかも怪しいもんです。
>支払わない場合はなにか懲罰のようなものがありますか?
ありません。債権を理由に破産でっも申請しますか?
お金のない人からお金を取り立てるというのは、法律で解決はできないと思います。
御回答ありがとうございます。
お金がないから支払えませんといってそれが通用するのであれば
裁判をおこすだけムダなのですね。
支払えなくても懲罰がないなら支払う人の方が損してる感じですね。
No.1
- 回答日時:
愛人に払わせるというのもわからなくはないですが悪いのは愛人だけでなく叔父さんもではないでしょうか?
叔父さんの方が支払能力があると思います。
収入などない場合、調停をしても算出される金額は本当に少ないものです。
家財などは本人名義のもの意外は、支払が滞った時に差し押さえなどできないと記憶しています。
愛人の生活を崩してまで慰謝料を支払わせるのは認められていないというかまずないです。
まず、愛人の生活の確立が先。そしてその中で無理のない金額で支払に応じさせる(慰謝料が決まる)のだと思います。
消費者金融からの借入で慰謝料の支払を強制させる事はできないと思います。
本人が自ら金融に借り入れて支払うという事ならできますが、裁判所などの圧力?などで強制的にという事例は聞いた事がありません。
慰謝料などの調停はしていませんが、養育費の調停をしたので参考になるかはわかりませんが回答させていただきました。上記、調停員さんのお話を元にです。
御回答ありがとうございます。
もちろん叔父に対しても慰謝料の請求はするつもりですが今回は愛人への慰謝料について御質問させていただきました。
ないものは支払えない、ということであれば被害をうけた方にとっては
ほぼ泣き寝入りですね。残念です。
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