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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
所得金額が38万円以下であれば、扶養に入れますので、例え自営業者であったとしても、生計を一にしている配偶者その他の親族であれば、配偶者控除又は扶養控除はできる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
ただ、会社には扶養控除等申告書に記載して提出して、年末調整まで受けるものと思いますが、翌年に確定申告した結果、所得金額が38万円を超える結果となった場合は、扶養から外れる事となりますので、その方についても確定申告をしなければならない事となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/07/25 15:42
有難うございました。
所得額が微妙な場合は扶養控除せずに、
後で38万以下だったら確定申告をさせ
る方が間違いないでしょうか。
本人次第か…
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