プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは、私は個人事業で仕事をしていますが、主に毎週レギュラーの印刷関係の仕事を数人でこなしています。因みに会社とか屋号などは特に持っていないので、社員として雇っているわけではないですが、仕事に対する請求は僕が一括して行っていて、その人員の出来高によってギャラを配分しているという状況です。

今年になって、仕事が増え、総収入(確定申告書の一番左上に書く数字)が1,000万円を超えそうです。

具体的に現時点での見込みですが、

・平成18年の総収入見込み1,100万円
・平成18年の人件費見込み450万円

となるわけですが、教えてgooでいくらか調べてみたことからすると、この具体例の場合は消費税は申告しなくても良いと考えてよろしいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

消費税の課税事業者になるかどうかの判定は、基準期間(2年前)の課税売上高が1千万円未満か1千万円以上かによりますので、経費がいくらかかったかは全く関係ない事となり、平成18年の総収入というのが、全てが消費税の課税売上となるものであれば、平成20年分について、課税事業者になる事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうやら僕は下記のお礼に書いたように勘違いをしていたみたいです。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/01 23:04

 消費税の納税義務の判定は、基準期間の課税売上高が1000万円を超えるかどうかで判定しますから、この場合、平成16年の課税売上高が、1000万円を超えていれば申告して納税しなければなりませんが、1000万円以下であれば、その必要はありません。


 ただし、平成20年には、売上高が1000万円以下でも消費税の納税義務は発生しますので、ご注意を。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうやら僕は下記のお礼に書いたように勘違いをしていたみたいです。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/01 23:05

申告する必要があります。



参考URL:http://www.komori-tax.com/new03.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
給料は不課税となっていたので、自分が支払った分が不課税になり、なんらかの控除があると勘違いしていました。
そうではなく、給料として自分に入ってきた場合は課税売上高に入らないということですよね。

お礼日時:2006/08/01 23:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!