プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんばんは。
僕は、要らなくなった本を、リサイクルに出そうと、家の中にある、新聞など紙類を入れる箱に、その本を入れたんです。
そうして、しばらくすると、僕のその本が、父親の部屋にあったんです。
僕は、新しい紙にリサイクルされるように、家の中にある紙入れに入れたのに、その本を父が使っています。
これは、法律ではどうなっていますか? 家族が家の紙入れに入れた本を、他の父などが無断で拾い使うのは、法律ではどういう扱いになっていますか?
これから、父親に拾わせないようにしたいので、法律のその条文を教えてください。

A 回答 (6件)

ひとつ注意しておくと、通説の先に従えば、親族相盗例は人的処罰阻却事由であって違法性阻却事由ではありません。

したがって、法律上は犯罪自体は成立します。
しかし、そもそも家庭内で捨てようとした物を同居している別の家族の誰かがもらって使うがごときは、当該物が日記、手紙など個人のプライバシーに関わる物であるなどの場合を除き、構成要件該当性自体を否定し犯罪不成立と考えるべきでしょう。

いずれにしても、法律論を持ち出して解決するような問題ではありません。法律は最低限の道徳という格言がありますが、最低限でしかありませんからそれ以上の話にまで法律に頼るのは、法律万能主義という病理でしょう。世の中、法律で解決しない話の方が圧倒的に多いのです。

父親に拾って使うなと言うかさもなくば父親の目に入らないように処分するしかありませんし、そうすれば十分です。

#個人的には、たとえ家族でも「捨てるんならもらうよ」の一言があってもいいとは思いますけどね。
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確かに、ゴミとして捨てられたものを領得した人は、刑法235条の窃盗罪や同法254条の占有離脱物横領罪にあたる可能性があります。



しかしながら、本件のような親子間での行為すなわち直系血族間での行為は、同法255条および同法244条1項により罰することができません。

よって、本件の場合は違法性が阻却され罪に問うことはできません。

あなたにできることは今後、ゴミを出す場合には前日あるいは当日まで共用場所には出さないことです。あしからず。
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法律で、その家の主がその家の法律となります。



父親が家の中で本を拾って読む事を罰する法律はありません、その本を買ったお金自体お父さんが働いて得たお金からもらったおこづかいでしょ?

リサイクルに出すのであれば、お父さんに読み終わったらリサイクルに出しますから、渡してねと言うしかありません。

この回答への補足

僕が働いて得たお金で買った本です。

補足日時:2006/08/05 17:42
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この回答へのお礼

「その家の主がその家の法律」なんて知りませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/05 17:44

質問者さんが取れる行動は「鍵のかかる自室に保管しておくなど資源回収の直前まで捨てたい本を自分でキッチリ管理し、資源回収日に自分で回収場所まで運ぶなど確実に廃棄されるまで見届ける」のみです。



それが面倒なら文句言っちゃいけません。
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法律上さしたる問題もありませんし、どうにもできません。

ところで、なぜ処分する予定の本を見られるのが不満なんですか?リサイクルよりリユースのほうが環境のためでもあります。
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何も問題はないと思いますが。


拾われたくなければ、自分で管理したらいいだけのことです。
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