No.4ベストアンサー
- 回答日時:
・株券の電子化は義務付けられているものではないのですか?
義務付けられてます。
平成21年1月より「すべての上場企業の株式」は電子化されます。
この上場というのが、不特定多数の個人、法人が自由に売買できる取引の場所に公開してることです。(意味は大雑把)
・これは自動的に不発行(電子化と受け取っていいのでしょうか?)になるとは、また別のものなのでしょうか?
証券会社での預かり株式及び、新規発行に関するものは株券発行することなく電子処理で発行とみなされます。
株券の紛失の恐れがなかったり、引き出すことが出来なくなります。
当然、株主の勝手な移動も出来なくなります。
なお、今現在手元に株券を持ってる方は、名義変更してる場合は現行のまま継続できますが、名義変更してない場合は、持ってないものとみなされ、額面価値0と強制的になります。
この点注意が必要。
・ほふりの電子化についての記事を読んだところ、「市場、株主、発行会社」の3つの視点から電子化にすることへの説明が書かれていました。未上場企業は、市場で出回っていないため電子化にする必要がないということで今回の株券の電子化には、特に含まれていないのでしょうか?
非公開企業の場合は、電子化してもしなくとも同じことなので、対象外です。
勝手に株券を売買しても、会社が株主を特定できない恐れがあり、該当企業に移動を伝えたりして株主名簿の記載変更をしてもらわねばなりません。
非上場企業は、電子化されません。
株券不発行という形は出来ますが、電子化しても預かるところがありません。
例えば、地元企業の場合ですが、タウンページの分厚さを見ればわかるように地元だけでもうんざりするほどあります。
アレだけの数の株式会社(非公開)の株券を電子しても、同族経営(ほとんどがこれ)とか100%子会社は、預かってもらう必要もなく、株主の移動もないために電子化する必要もないですよね。
定款で定めれば株券をわざわざ発行する必要は無いです。
No.5
- 回答日時:
(1)株券の電子化は義務付けられているものではないのですか?保管振替機構には、そのように書いてあるのですが、これは自動的に不発行(電子化と受け取っていいのでしょうか?)になるとは、また別のものなのでしょうか?
上場会社の場合は不発行=電子化(株式振替制度への移行)で、2009年6月までの政令で定める日(2009年1月が有力視されています。)に一斉に移行します。上場を維持しようとする限り、上場会社に選択の余地はありません。
非上場会社は、不発行と発行を選択することができ、今でも不発行にすることは可能です。
(2)ほふりの電子化についての記事を読んだところ、「市場、株主、発行会社」の3つの視点から電子化にすることへの説明が書かれていました。未上場企業は、市場で出回っていないため電子化にする必要がないということで今回の株券の電子化には、特に含まれていないのでしょうか?
電子化を、株券振替制度を用いた株式の授受と捉えるならば、非上場会社には、2009年1月(?)の一斉移行は適用されません。
参考URL:http://www.kessaicenter.com/kokunai/index.html
No.3
- 回答日時:
過去の商法改正で、既に株式不発行とすることは可能となっています。
今回の改正との違いは以前は原則株式発行。定款で定めれば不発行とすることができる。
今回は原則株式不発行。定款で定めれば発行することができる。
現在株式を発行している会社は、自動的に不発行会社になるわけではありません。定款を変更する必要があります。上場/非上場は関係ありません。
株式を発行するとは、株主の求めがあれば株券(証書)を交付しなければならないということです。不発行であれば名簿(帳簿)上の名義を変更するだけで、証書を印刷して渡す必要はなくなります。
>>上場会社の株式のみの取り扱いとなっていますが
よく意味がわかりません。上記に述べたように上場/非上場で区別はしていません。もしかして保管振替のことでしょうか。
市場で取引するときにいちいち株券を介在させていると大変なので、便宜的に保管振替を利用して名義変更だけで行っているのですね。
この回答への補足
補足の前に、訂正とお詫びをいたします。
質問に2006年までに電子化と書きましたが、2011年の6月までにですね。ごっちゃになって、間違った表記をしてしまったことを謝ります。
お聞きしたいのですが、株券の電子化は義務付けられているものではないのですか?保管振替機構には、そのように書いてあるのですが、これは自動的に不発行(電子化と受け取っていいのでしょうか?)になるとは、また別のものなのでしょうか?
ほふりの電子化についての記事を読んだところ、「市場、株主、発行会社」の3つの視点から電子化にすることへの説明が書かれていました。未上場企業は、市場で出回っていないため電子化にする必要がないということで今回の株券の電子化には、特に含まれていないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
関係ありません。
そもそも、電子化したところで証券会社は預かりませんから、各社それぞれで登録管理する形では無いですか?
じゃ、電子化云々より前に株主の特定が出来なくなるため、譲渡制限ついてますし、関係ありません。
証券会社が預かるのは証券取引所で登録されている(上場という)有価証券のみです。
No.1
- 回答日時:
発行会社独自の判断で、株券を不発行とするか否かを選択可能となります。
法律公布後1年以内の政令で定める日から株券不発行会社になることを選択できます。
株主権の帰属は、株主名簿への記載のみにより管理されます。
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solutio …
参考URL:http://www.dir.co.jp/research/report/law-researc …
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