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意思表示(心裡留保や錯誤他)を取り消したり・無効にするには善意・悪意や有過失・無過失かどうかが焦点になるようですが(第三者への対抗の条件としても)、読んでいると善意有過失や善意無過失ということが書いてある場合があります。
具体的にどういう時のことでしょうか?
また悪意有過失や悪意無過失ということはありえるのでしょうか?ないような気もしますが。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

「過失」の対象は、「善意であることにつき」なので「悪意」の場合は過失は論理的に問題になりようがありません。


善意無過失とは善意「かつ」無過失のこと。
悪意有過失とは悪意「または」有過失のこと。

悪意かつ「善意であることについて」過失がある。……そんなことがありえないのは明らかです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
初歩的なことで申しわけありません。
またよろしくお願い致します。

お礼日時:2006/08/10 20:16

その人自身にミスがあったかどうかが有過失と無過失の境目です。


例えば、ちょっと気を付けたら相手の嘘が見抜けた…なんて場合は、注意を怠っているので有過失とされます。

悪意があった場合は、過失の有無は問われないと思います。「悪意の無過失」なんて状況はないように思えますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱりないんですね。
ありがとうございます。
またよろしくお願い致します。

お礼日時:2006/08/10 20:10

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