No.3ベストアンサー
- 回答日時:
扶養控除申告書は税金の関係の書類で事業所保管、管轄は税務署となっています。
一方失業手当の管轄は職業安定所ですし非課税ですから相互の調整等はありません。しかし、だからといって不正受給をすすめることはできません。事業所としては、職安には正しく手続きするように伝えるとともに、扶養控除申告書を本人の事情にかかわらず、提出がない場合は、乙欄として処理し、不正受給に関わることのないようにしたほうがいいでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/08/12 11:26
率直なご意見で大変、参考になりました。このことを説明すれば提出してくれると思います。あと、相手がどうするかわかりませんが職安に正しく申告するように一言伝えてみます。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>とありますがもし理由があったら聞かせて頂いてもいいですか?
そもそも税務関係と雇用関係では役所が違いますし、税務関係資料は部外に出ることはありません。
それにご存じのように申告書は事業所にて保管するものであり、税務署に提出するわけでもありませんから。
あとご本人には、少なくとも給与の支払いについては、申告書の提出の有無を問わず、給与を支払う以上市町村への報告(給与支払い報告書)は必ずなされるのだと説明すればよいでしょう。だから申告書の提出しなくても市町村への報告は必ず行われるのだと。(法律で決まっている)
とはいえ、報告を受けた市町村の情報をハローワークが知ることは出来ませんので、それから判明することはないものの、しかし不正受給をするのはよろしくない話ですから、別にわざわざそのことを教える必要ない物と思います。
単に、申告書を提出しなければ乙欄にて源泉徴収するだけだということ(源泉徴収税は高くなる)、そして給与支払い報告は申告書の提出の有無にかかわらず給与支払い報告書として役所に届けることになっているのだということを説明すればよいと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
失業保険を貰っていて働いている人がハローワークに申告していなければ不正受給ですけど、そもそも源泉徴収とかしていれば速攻でバレますよね。
所得があるから源泉徴収するわけですから。確かに、扶養控除申告書を出せば当然勤務していることを自ら認めることになりますから、不正受給の動かぬ証拠にはなってしまいますが、出さなくても乙欄適用で源泉徴収したら結局同じことだと思いますがね。
あとはハローワークの調査能力次第・・・ということになりますが、発覚する確率が上がるということは一般的には言えるでしょう。
いずれにしても不正を放置することはあまり感心できません。
参考URL:http://tem.resocia.jp/welfare/source.html
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