
先日、幼馴染(女性)にバッタリ出くわしました。
30才半ばで自宅を出て一人暮らし。個人で設計の仕事で生計を立てているようです(個人事業主?)。
何年か前にその友人に会ったときも同じような仕事をしていた筈ですが、その時、「建築士の資格は2級も持っていない」といっていました。
先日会ったときも「大手の設計事務所から仕事を回してもらっているが、このまま30歳後半になっても仕事が来るか心配だ。設計士の資格をもっていないから」と言っていて、私は他人に立ち入った話を聞けないほうなので聞かなかったのですが、建築士の資格がなくても設計ができなり図面が引けたりして、仕事を回してもらえるコネクションがあれば設計の仕事が成り立つものなのでしょうか。
そういえば「みんなの家」の唐沢寿明さんは家の設計(デザイン)だけしていましたけれど・・・。

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
建築基準法で定められた規模の建築設計を業として行うには、設計事務所登録が必要です。
建築設計事務所登録には選任の建築士が必要です(管理建築士)
事務所の開設者(いわゆる社長、所長など)は無資格でもかまいません。
また建築士を持っていても、登録してある設計事務所に所属していなければ、違法業務となります。
なお、建築士の指導の元、設計補助をするには資格は必要ありません。
そうでなければ、建築士受験に必要な実務経験が得られませんので。
なお、どこかの設計事務所などに所属して設計補助を行っていたのなら、それは受験に必要な実務経験になると思いますが、設計事務所や建設会社に所属していないで、個人でやっていたのですと、実務経験として認められない、又は証明できないので、受験資格がないのかもしれません。
ところで、耐震偽造事件で
姉歯元1級建築士が建築士の名義貸しをしていたことで、建築基準法違反の幇助をしたとして逮捕され、建築基準法違反の主犯として建築デザイナーが逮捕されています。この人は無資格で建築設計をしており、自分の設計したものを姉歯建築士(当時)の名前で確認申請をしていたからです。
また、札幌であった浅沼元2級建築士による耐震偽造についても、本来建築設計事務所が外注した構造計算を行っていました。このケースの場合、元請けの1級建築士の指導の元で設計補助を行っていたのなら問題ないという解釈も成り立ちますが、やはり建築基準法違反として扱われています。
1級でなければできないことになっている建築の設計を行ったからです。
以前は名義貸しなのか下請けなのかと言うところは曖昧なので、無資格下請けが建築基準法違反になるのかどうか、あまりはっきりしていませんでしたが、この事件をきっかけに、建築士資格制度の厳格化が叫ばれ、また上記2つの前例により判断基準はできましたので(書類上は問題なくとも、無資格者の代わりに又は無資格者に設計を発注した場合でも建築基準法違反に該当する)、その取り扱いは厳しくなると思われます。
年齢というよりも社会的な状況の変化により、今までは下請けだから無資格でも問題ないと考えていた業務でも、偽造事件をきっかけとして違反とされる可能性があるので、発注者(元請け設計事務所)としては、変なことに巻き込まれるのを避けるため、無資格者に仕事を外注するのは敬遠していくのではないかと思います。
No.4
- 回答日時:
問題の有り無しは別にして、設計者として名前を出せないだけで実務は問題なくできるでしょう。
建築士の資格を取るにも実務経験が必要です。建築士の名前を借りながら(指導を受けながら)経験をつんでこそ初めてプロとして活躍できるようになるのです。
ちなみに、2階建て以下且つ100m2以内の木造建築であれば、無資格者でも確認申請を自分で名前ですることができますよ。
ご回答ありがとうございます。
建築士の資格を持っていた方が、色々と便利ですよね。
友人も資格を取ればよいのに・・・と思ってしまいます。学生時代、学課は割と優秀な子だったし。

No.3
- 回答日時:
大きな設計事務所では若い人が皆、設計図面を描いていますよ。
日本全国でです。2級しか持ってなくても1級の図面を描いています。しかし、印章は免許を持っている人が押します。単なる名義貸しは違法ですが、その会社に属していれば、問題はありません。1級や2級事務所ってあるでしょ。皆んな、持って居る訳ではありません。司法事務所でも同じで皆が持っているわけではありません。図面提出時に有資格者が責任を持って印章を押します。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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