プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。度々質問させていただいています。

来年新築予定です。土地は手持ちのお金で全額払いました。払い終わって思いましたが、貯蓄があまりなくなりました。。。
建物新築時に両親から1200万ほどもらえるのですが、それは相続時精算課税制度を利用するつもりです。残りはローンを組む予定です。
その1200万分を諸経費(ローン手続き・登記手続き・カーテン代・引越し費用)などに使ってもよいのでしょうか??
諸経費に200万ほど必要かと思いますが、なにせ手持ちが乏しくなりまして。。。
どなたかご教授お願いいたします。

A 回答 (2件)

OKです。

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この回答へのお礼

よかった~。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/26 00:31

今でしたら 1000万の住宅資金特別控除額を使用できるのですが


これは、あくまで本体の住宅購入費だと思います。

http://loan.house.goo.ne.jp/taxation/index_vol5. …

間違っていると申し訳ないので お近くの税務署の相談所に聞かれるのが一番かと思います。

「住宅取得資金」とは

   1 「住宅取得資金」とは、次の住宅用家屋の新築、購入又は増改築等
    の支払いに充てるための資金をいいます。
    (1) 住宅用家屋の新築
    (2) 新築住宅用家屋及びその敷地の購入
    (3) 次の中古住宅用家屋及びその敷地の購入
       a マンション等の耐火建築物は築後25年以内
       b 耐火建築物以外のものは築後20年以内
    (4) 次の住宅用家屋の増改築・リフォーム及び同時に購入する敷地
       a 増改築後の床面積50m2以上で、
       b かつ、工事費用100 万円以上のもの


平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに上記(相続時精算課税選択の特例)の2及び3に記載した一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました!考えてみます!

お礼日時:2006/08/26 00:31

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