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私のダンナが8年ぐらい前まだ学生だったので、2年程だと思うのですが年金の不払い期間があるそうです。それで質問なのですが、別の人から以前30歳過ぎて不足分の年金を支払うと収める金額が高くなると聞いたのですが本当でしょうか?それから、年金は最低25年納めないといけないと聞いていますが、不払い期間があっても構わないという事なのでしょうか?ちなみに今は会社で厚生年金を納めている状態です。
すみませんが、どなたか回答をお願いします。

A 回答 (3件)

ここは税金カテゴリであって、年金カテゴリではないのですが。



〉別の人から以前30歳過ぎて不足分の年金を支払うと収める金額が高くなると聞いたのですが本当でしょうか?
ちがいます。

学生納付特例や若年者納付猶予を利用した人の場合、3年目以降に支払うときは保険料が高くなります。
しかし、当時、ご主人は何も手続きしていなかったのでは? その場合は単なる「未納」ですから、2年前までの分しかさかのぼっては払えません(保険料は当時のままです)。

〉年金は最低25年納めないといけないと聞いていますが、不払い期間があっても構わないという事なのでしょうか?
保険料を納付したか、免除を受けたか、納付猶予を受けたかした月が300ヶ月以上必要、ということです。
ただし、年金額は納付した月数+免除を受けた月数によるので、未納の分は減額されます。

参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
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この回答へのお礼

No.1~No.3までの回答を下さった皆様ありがとうございました。色々と確認してみたいと思います。

お礼日時:2006/08/30 16:43

国民年金は、25年以上「加入していないと」受給できないことになっています。


あくまでも「加入」で、免除という形で加入していた場合、払っていなくても加入期間に入ります。
ただし、同じ「払っていない状態」でも、加入(&免除)手続きせずに不払いだった場合は、加入期間に入りません。
また、払っていない期間に応じて、40年間ずっと支払った人に比べて、もらえる金額が減額されます。

厚生年金は、国民年金の第2号という種別になるので、厚生年金に加入していた期間は、そのまま国民年金に加入していた期間になりますし、厚生年金を支払っていることで、国民年金を支払っていることにもなります。

年金を支払うと、納める金額が高くなるっていうのは、30歳をすぎたからって事じゃないと思います。
どの年齢でも、不足分だけ、今の段階で支払うべき分より多くなりますしね。
もしかしたら、利息?みたいなのの分だけ、不足分の保険料が高くなるかもしれませんが、それが30歳を過ぎて急にかかるわけでもないし。
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1号の保険料支払いは、最高2年しか遡及できません。


すでに、8年経過していますので支払えません。
また、未払いの保険料を支払うと保険料が高くなる場合はあるものの、30歳などという年齢の縛りはありません。
国民年金は40年間加入しなければ満額の年金が受給できません。
満額の受給を目指すなら、60歳以降も2号でいるか、1号に任意加入する策があります。
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