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詳しい事情は省略させていただきます。
最初に夫と喧嘩になり、家を出てきたのは私のほう
でしたが、考えた結果、やはりやり直したい気持ちに
なったので、元の家に帰ると両親に宣言したところ、
「別居しろ」といわれました。しかも、
「どうしても帰りたいなら子供(3歳)を置いておけ」
とも言われました。
致し方なく別居生活を続けていますが、夫とも
ろくに連絡をとらせてもらえません。

・私にその意思がないのに別居をすすめる
・離婚も勧めるが「一度しか言ってない」と言う
・帰るなら子供を置いていけと言う

以上の件について、憲法・民法違反、
もしくは脅迫罪等は成立するでしょうか。
当然、親権もなく、婚姻に関しても未成年者ではないですから、そもそも親は
まったく無関係なのですが、親の立場にすぎない人物が以上のようなことを強制した場合、罪になるか、もしくは過去に似たような事例があるかどうかを知りたいのです。
「子供を置いておけ」は私にとって立派な脅しです。
別居や離婚も、強制できる立場にありません。

ここまで読んで、親子関係の問題について疑問を感じる方もいらっしゃるでしょうが、ひとまず
法に抵触するかどうかを知りたいので
ご教授いただければ幸いです。
ここまで非常識なことを言い出した両親に
本格的に失望しております。


どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

この文を読む限りでは、おそらく脅迫にはならないかと思います。

単に孫を保護しておくといったぐらいにしか読み取れません。

強制的にということであり、例えば部屋の入り口に鍵をかけて子供を連れ出せないようにしていることや、24時間監視されていて外出する際に子供を奪い取られるなどであれば犯罪も視野に入りますが、そうでもなく単に孫のことを考えての行動であれば脅迫や監禁にはならないと思いますよ。

特に親族間の行為ですから刑法上の犯罪につながるにはそうとうな内容でないと警察なども動かないと思いますしね。
民事的に見ても書かれている内容だけでは違法行為になるような感じはしないです。ちなみに、今回のケースでは憲法は関係ないと思います。
省略された詳しい事情(喧嘩の原因など)がなければ違法行為であるかの判断も難しいと思います。
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この回答へのお礼

監禁というような状態でなければ関係ないという
ことですね。
子供を置いていけと言われ、2度と会わせないつもりだろうというような精神的ダメージは受けました。

同居義務があるのに妨げるような言動があるという
だけでも弱いですね。
たとえば、勝手に離婚届を出したりしたら私文書偽造
等の罪に問えますが……
(ちなみに、離婚届の不受理申出は提出済みです)。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/24 15:27

別居や離婚を勧めたり、子供を置いていくよう言っているだけでしたら、脅迫罪は成立しないと思います。



貴方は親に強制されていると仰っていますが、実家に監禁されているとか、言うことを聞かなければ暴力を振るわれたり、殺すとか言われているわけではないのですよね?
貴方はどうして親の言うことを聞いているのですか?貴方は大人で結婚もしているのですから、親が何と言おうが自分の意志で勝手に子供を連れて家に帰れば良いだけのことではないのですか?
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりですが、ここでは
法的にどうかということを確認したかったので
お詳しい方にお尋ねさせていただきました。
それなりの事情がありますが長くなりますのでここでは省略させていただきました。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/24 16:47

脅迫罪は成立しません。



刑法第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


家庭裁判所に、円満調停を申立てては?
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この回答へのお礼

円満というよりは親族関係の調整ですね。
これがあるのを失念していました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/24 15:22

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