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 昨年、8年間にわたる訴訟の末に最高裁が棄却する形で勝訴しました。判決内容は不動産会社社長の欺罔行為による住宅売買契約の無効と代金返還、同じ社長が経営する建設会社と仲介業者に対する損害賠償です。
 損害賠償金については、売掛金の差押や供託金によりなんとか回収できたのですが、肝心の売買代金の返還がままなりません。訴訟途中から不動産会社は休眠状態で金がないというのが理由で、売掛金を押えられてから建設業も仕事がないというのです。財産開示請求では、3千円の不動産会社の口座をみせられました。代理人は「無いところからは取れないし、個人への請求はできない」というのですが、納得できません。こちらの不動産価値(2階建・40坪)を調べましたが、違法建築・接道義務違反等から500万円もないと言われました。3500万円も出して購入したというのに・・・。
 本当に社長個人への請求はできないのでしょうか。取締役として家族・親族が名を連ねているのですが、こちらにも何も言えないのでしょうか。
 建設会社は最近1億円近い事業を受注し、休眠状態の不動産会社は中小企業連絡会への登録、株の売買、多額の電話・電気代があることを知りました。保険代理店やよく似た名前の会社を幾つも作り、代表に社長妻がなっているようです。訴訟中、100坪の社長個人宅は妻との共同名義に、会社や自宅の抵当権は不動産会社から建設会社に名義変更をしていました。
 判決確定からすでに1年以上経ち、知人からは時効のことも注意されました。まさか何もできないまま、子供たちにローンと違法建築を残すなんて馬鹿なことだけはしたくないと思います。私達はこんなに苦しんでいるのに、社長はしたり顔で豪邸に住み、順風に仕事を続けているかと思うと情けなくさえなります。どうぞ、よい知恵をお貸しください。

A 回答 (8件)

#6(≠#3)です。

多々舌足らずがあったようで、失礼しました。
>「(2)ではなく(1)の範疇で時効援用されるリスクを管理できるようにする方法」といいますと、具体的には
せっかく社長一族等個人からとろうとすると時効完成まであとわずか(すぐに訴状提出してかつ勝訴しないと請求権自体が行使できなくなる)、しかし一度被告とした法人からなら上告審判決確定から10年は時効完成しない(その意味では余裕がある)。個人相手に即攻かけるのみならず、それが間に合わなくなった場合のことも考えて、法人から(時間がかかったとしても)着実に取れると期待できるような回収方法を検討するのも選択肢では?ということです。
>「株売買代金等財産権の仮想譲渡等民法424条にいう意味での詐害行為」とは、その不動産会社名義の証券等を売買した証拠ということでしょうか
いえ、その売買した代金は大幅に損が出ていない限り何らかの形で会社に残されていると考えられますよね(会社の事業は実際は順調とするならば)?それならその代金に相当するMRFなり何らかの形での資金が会社から別会社(or個人)に還流した取引というのはあると考えられます(消費したことにされていたら厄介ですが)。他にも実態としてはこの法人は請求の引当となりうる財産を有しており、多々仮想譲渡等をして逃げていると立証できる場合はあるでしょう。たとえば、そうした取引に対しては一定の要件はありますが、その取引を否認or取消、法人の責任財産とする方法は立証さえ可能なら無いでもないでしょう。現状としては曲がりなりにも法人向け請求で勝訴したのなら、少しでもこのことは活かして、否認or取消により保全できた代金から回収といったスキームで法人からの回収を図る選択肢は常に考えておいたほうがよいこともあるのではないでしょうか?ということです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。個人への訴訟と法人への請求の2面で考えなさいというお話、大変参考になります。2番目の内容ですが、対象法人名義の何かが別の会社に流れたり、架空の譲渡(売買や債務の形?)で他に移ったりした証拠を見つけるということでしょうか。がんばってみます。

お礼日時:2006/09/02 23:18

損害賠償請求は、誰に責任があるのかの他に、誰がお金を持っているのかを見極めるなど、実際に賠償金が受取れるような周到な準備をして行うことが必要です。



あなたの請求は、単なる「勝訴」だけをめざしていませんでしたか。

法人と個人は別です。法人は倒産してしまえば終わりですが、個人は財産のある限り、追いかけることが可能です。

被告は1人に限りませんから、法人の他に、社長や役員など、責任があって財産のある個人も被告にして、勝訴したらすぐに判決が執行できるような、事前の周到な計画が必要なのです。そういう意味で、ベテランの弁護士が必要になってくるのです。

最高裁の既判力は、責任ある個人には及びませんから、改めて時効完成前に「個人」を訴えることが必要です。その際、判決を得たら直ちに執行できるように、配慮することが必要です。

この回答への補足

ありがとうございます。おっしゃるとおり、事前に策を講じなかったことがこんなことになると初めてわかりました。少し心配はして、訴訟の前半には代理人に尋ねたりもしたのですが、あまり聞き入れてもらえませんでした。個人を訴訟相手に入れて欲しい旨もお伝えしましたが、そうしてはいただけませんでした。ベテランの弁護士さんだったので信じていました。
私は勝訴が欲しいのではなく、普通の生活に戻りたいだけなんです。1審では敗訴しましたので、確かに高裁に上告した後は勝訴を目標にしてきました。でもそれで終わるとは思っていませんでした。しかし、思うように行かないのです。「個人には請求できない」と相手の出方をひたすら待つ日々が1年も続き、行き詰まってしまったのです。本当に困っています。

補足日時:2006/09/01 02:00
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#3に補足して一言。


少なくとも不動産会社宛の請求権の消滅時効と社長宛の請求権の消滅時効は一応区別して考える必要があり、場合によっては他の請求方法も検討されたほうがよいかと。
質問者の場合、(1)不動産会社宛には訴えを提起したとき(訴状提出時)に時効は中断され、上告審で請求認容の判決が請求棄却、確定したときから新たに10年の消滅時効が起算されるのに対して(民法157条2項)、(2)社長(+その他の取締役)個人宛に会社法429条1項で損害賠償請求訴訟を起こすならご懸念のとおり早急に訴えを提起しないと時効完成まで間に合わない可能性ありです。(2)ではなく(1)の範疇で時効援用されるリスクを管理できるようにする方法を見つけておくことも、現段階では両面作戦として検討に値すると思われます。一つには、虚偽の財産開示等ではなくて不動産会社の株売買代金等財産権の仮想譲渡等民法424条にいう意味での詐害行為が2年以内にあったと立証できるなら、それについて詐害行為取消権を行使するとか(会社法429条1項の責任追及に比べれば成立要件が厳しいので、その意味では冒険的ではありますが)。
>まさか何もできないまま、子供たちにローンと違法建築を残す
慰めにもならないかもしれませんが、(長期延滞でもしない限り)債務者死亡の場合は団体信用生命保険でローンは完済されるため、違法建築の自宅を残すことによる不利益のみ考えられればよいと思われます。
ご参考まで。

この回答への補足

度々のご回答、誠に恐れ入ります。心より御礼申し上げます。少し内容が難しく、理解できない部分があるので甘えついでに再度ご質問させていただきます。「(2)ではなく(1)の範疇で時効援用されるリスクを管理できるようにする方法」といいますと、具体的にはどのようなことでしょうか。また「株売買代金等財産権の仮想譲渡等民法424条にいう意味での詐害行為」とは、その不動産会社名義の証券等を売買した証拠ということでしょうか。
ローンは残らないわけですか。少しホッとしましたが、やはり相手は許せないと思ってしまいました。

補足日時:2006/09/01 01:51
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>おっしゃられている損害賠償請求は、代金返還と同額でいいのでしょうか


抽象的に言うと、取締役の任務を怠った行為と第三者の損害との間に(法的な)因果関係がある限り、因果関係がある損害については賠償責任があるといえます。
ご質問のケースで具体的にどのような損害を被られたのかは存じませんが、欺罔による財産的損害(おそらく代金額や遅延損害金など)のほか、精神的損害(いわゆる慰謝料)、合理的な弁護士費用等も含まれるものと思われます。
また、「同じ社長が経営する建設会社と仲介業者」(建設会社も仲介業者も経営しているとの理解でよろしいでしょうか)に対しても損害賠償が認められたということですから、その社長が建設会社・仲介業者の取締役でもあれば、これらの会社の業務執行についての会社法429条1項に基づく責任追及も法的には可能でしょうし、前訴で認められたように損害が発生しているなら、その賠償請求が可能と思われます。

なお、前訴の訴訟代理をご依頼になった弁護士に問題があると思われるのであれば、弁護士会の市民窓口でご相談になるのが宜しいかもしれません(参考URL参照)。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/ja/trouble/

この回答への補足

ご回答をいただいている皆様には本当に頭が下がります、ありがとうございます。代表取締役(被告)が同じなのは建設会社と不動産会社であり、違法建築を建て、なおかつ戸建っぽい連棟住宅を戸建・空地を道路と偽って高い値段で売り付けました。仲介業者は全く別で、重要事項説明で虚偽を行い、売主の言葉に注意を払わなかった不法行為を言い渡されています。判決では、売買無効として代金返還を売主である不動産会社に、手数料の返還・精神的苦痛等の損害賠償を建設会社と仲介業者に支払うことになっています。
代理人についてはとても悩んでいます。こちらの思いを伝えることは本当に難しいですね。でも心なくしては本当の意味で代りになっていただけない気がするんです。

補足日時:2006/08/27 21:30
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原審時期の内容についてあまり書いてありませんでしたが、


担当弁護士は保全手続きについては何も言ってなかったのでしょうか?
このような長期の訴訟中の財産変動に備えるために保全手続きで
予めまたは継続中に仮差押なり仮処分で相手の財産を抑えておくものです。
8年も時間がかかれば相手方が財産を処分して移し替える位の事は当然やるでしょう。

この回答への補足

訴訟中に登記簿を調べたりして、代理人には「大丈夫ですか」と確認しましたが、そういった手続きの話はありませんでした。私達も経験がないもので、そんなものかと思っていましたが、今にして思えばもっと手を打てばよかったと思います。代理人は正攻法で行くのが主義だそうで、個人に請求しないのもそのせいでしょうか。
訴訟中に抵当権を移し替えたり、実際には活動しているのに休眠していると言ったり、名義口座を黙っていたりするのは、詐害行為にはあたらないのでしょうか。

補足日時:2006/08/26 15:29
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会社法429条1項(旧商法266条ノ3第1項)によって、損害賠償の請求が可能と思われます。



この規定は、取締役をはじめとする会社の役員等(旧商法では取締役)が、その職務を行うについて悪意又は重過失があったときに、その役員等に第三者に対する損害賠償責任を負わせるという規定です。
(なお、この条文は学問的には議論のある箇所ですが、それらは省略します。)

具体的なご質問の事例にあてはめると、
「不動産会社社長の欺罔行為」に対しては、(社長が(代表)取締役であることを前提としますが)取締役は、会社に対する善管注意義務をもって職務執行に当たるべきところ、この義務を懈怠するにとどまらず、悪意による違法行為によって第三者たる不動産の買主に損害を与えたということで、請求が成り立つと思います。
前訴での訴訟資料も流用できるでしょう。

また、「取締役として家族・親族が名を連ねている」とのことですが、これらの取締役に対しても、取締役としての(欺罔行為を行った社長に対する)監督義務違反につき重過失があったとして損害賠償請求することが、法律構成としては考えられます。
例えば、同族会社にはありがちですが、「取締役」が名目だけであって、全く職務の執行を欠いたということで重過失を認め、責任を肯定した裁判例もあります。
他方、義務を尽くしてもワンマン社長を止められないとして任務を怠ったことと損害の間に因果関係がないとして、責任を否定した裁判例もあります。
取締役として名を連ねている家族・親族については、会社の内部関係がよくわかりませんし、欺罔行為を行った社長に比べると、請求が認容される可能性はやや低いかもしれませんが、詳細は弁護士さんとご相談ください。

なお、会社法429条1項(旧商法266条ノ3第1項)についての時効は、民法167条1項により10年とするのが最高裁の立場です(最判昭和49年12月17日民集28巻10号2059頁)。
訴訟に8年間、判決確定からすでに1年以上ということで、時効まで1年を切っておりますので、お早めにご対応になるのが宜しいかと存じます。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。具体的な内容でよく理解できました。同じように騙されて購入し、一緒に訴訟をしてきた近所の方は来年の4月で購入から10年になってしまうことに気が付かされました。本当に時間がないんです。ちなみに、おっしゃられている損害賠償請求は、代金返還と同額でいいのでしょうか。詐欺をしたのは代表取締役社長であり、取締役にはその妻・両親、監査役に弟がなっています。帝国データバンクの調査には奥さんが対応しているようですが、取引口座や事業内容はかなり嘘をついているようですので、私達は一族でグルだと思っています。

お礼日時:2006/08/26 15:29

詐欺に対する損害賠償、取締役への管理義務違反等で個人を対象に再度裁判が必要になると思います。

あとはなんか裁判の進め方に疑問を感じますが弁護士は親権に仕事をしていますか?力量はどうですか?
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この回答へのお礼

訴訟中は、ある意味で私達のわがままを聞いてくださったので頑張って来れたと思っていますが、正直申し上げますと、判決後の対応には疑問を抱いております。判決確定時には「これからだ」と言って下さったのですが。
私達は何も変わっていないんです。相変わらず違法建築に住んでいますし、ローンも払っていますし、もし私が死んでしまったら妻子には借金だけが残ってしまうんです。そうですかと終わる気にはなれませんが、切羽詰まっているのも事実です。

お礼日時:2006/08/26 15:10

裁判の判決の効力というものは実に力がないものなのです。


実は支払い命令に対しての名義を変えるなど逃げ道などいくらでもあり、詐欺をするような人からはお金はとれないのです。
非常に残念ですが、難しいのが現状です。
判決はケツ拭く紙ほどにも役にたたないという言葉があるほどですから・・・
司法制度の改革を願うしかありません。
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この回答へのお礼

早々の回答、ありがとうございます。訴訟をしてみて、はじめて判決と実際の回収には隔たりがあることを思い知らされました。財産開示請求はそういう意味で新しい制度だと代理人は喜んでいましたが、実際、それでどうしたのという内容でしたし、それを間に受けられるほどこちらには余裕がありません。なんとかならないものかと思います。

お礼日時:2006/08/26 15:02

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