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任意保険が8月30日で満了になるとします。
継続の1年分の料金の支払いの期限は30日ですか?それとも1週間後になったりの多少なりの猶予はあるのでしょうか??

A 回答 (4件)

●保険契約をした経験がないようですが、こういう質問は保険会社や保険屋さんにするのが確実です。



●まずご質問の内容からすると、いつが保険料支払の期限かということですが、飽くまで保険契約が先で、どんな契約かで異なるものです。

●つまり支払方法をどう契約するかで異なります。

●一般的には口座振替を利用するのが主流ですから満期が8月30日ですと契約時期は普通7月です。口座振替の時期は8月の金融機関指定振替日です。口座振替でも特別に9月になるような方法を承認している保険会社だと9月の金融機関指定の振替日です。

●昔ながらの現金払いの方法の場合は8月30日までに契約をして、その日同時に保険料を支払うということになります。

●「それとも1週間後になったりの多少なりの猶予はあるのでしょうか??」と書かれているところを見ると支払いにくい状況でしょうか。

●普通は満期日プラス7日間までが継続契約を締結できる猶予の期限です。満期日の午後4時で切れて補償は無くなりますが、プラス7日間に契約すれば次年度の割引を適用して再開できるという訳です。保険料は現金払いなら契約日に支払います。

●結果的にですが、もし病気や大怪我など何か事情で継続をできず過ごしてしまった場合でも、保険会社に相談すれば満期後1ヶ月間は特別措置で満期となった契約の内容と同じ内容の補償があったこととして遡って満期日から補償していたこととする救済制度を用意している保険会社もあります。
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こんちにちは 保険料は納付ではなく代理店、保険会社が集金又は契約者が保険会社、代理店に持って行くのが一般的ですが最近は事前に銀行口座を登録しておくと満期日以降の振り替え日に振り替えをしてもらうことが出来ることが多くなりました。

8月 30日ですとそのような契約をしていないと保険料を集金、又は持ち込むにどちらかになります。振込みも出来る保険会社もありますので確認をしてください。銀行振り替え以外は30日までです。猶予というものは無く遅れた場合には7日以内であれば無事故割引がそのまま有効ですが過ぎますと割引がなくなってしまいます。当然その間は無保険となります。
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こんにちは。



え~と、8/30日が満了日でしたら、次回の保険料の納付期限も8/30です。

保険会社によっては、継続忘れの救護処置(無事故割引の継続)として、保険満了後何日か(7~10日ぐらい?だったかな?)が有りますが、あくまでも救護処置ですので、保険金を支払うまでは無保険と同じ状態ですので、もし事故をしても保険金の支払いは受けられません。

では!
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満了日より六日間までは継続可能です。

ただ満了日から支払われるまでの数日間は無保険車扱いになります。
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