No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この度はとんだご災難で、それぐらいですんで何よりです。
まず、簡単に解説しますと、「業務上過失傷害」という意味ですが、
わかりやすく言えば人身事故扱いにしますか?という事です。
これをしなければ「物損事故」となります。
この2つ文字の通り、モノが壊れただけか、ケガ人がいるかという事です。
ここで気をつけなければならないのが、あなたのケガの治療費、修理費は
相手の方の保険会社から支払われますが、人身事故で届けを出して
いなければ治療費は支払われません。
もし、今後、仮に後遺症が出た場合などがあった場合も何も請求
できなくります。
また、人身事故にした場合は相手の方は業務上過失傷害という
刑法の違反行為に当たり行政処分を受ける事になります。
例としましては、免許の減点、罰金等です。
これは事故の状態、ケガの具合によりますが、巻き込み事故程度なら
せいぜい減点ぐらいでしょう。
簡単に言えば警察への事故証明をケガしたかしてないか、
相手を告訴するかしないかという事です。
まぁ、相手の方には気の毒ですが、今後も病院に通うかもしれないと
心配のある場合は人身で届けている方が無難でしょう。
早々のお返事どうもありがとうございます。違いの方は分かったんですが、今「分からない」と答えてある私の場合は『物損事故』として扱われているのでしょうか?また、後から『人身事故』として変更もできるのでしょうか?度々の質問、申し訳ありませんが、もし良ければ教えて下さい。宜しくおねがいします。
No.3
- 回答日時:
事故は人身として扱われていると思います。
事故の責任には、民事責任、行政責任、刑事責任の3つが伴い、罰するかどうかの希望については、刑事責任についてのことだと思います。もちろん、刑事責任が課されたとして、直接的なメリットがあるわけではありません。本件の場合、処理状況等しばらく様子をみて考えたいと、回答を留保します、といってみてはいかがですか?
交通事故は、運転される以上ご自身も逆の立場になる可能性が表裏一体でもあることから、熟考されたほうがよろしいかと思います。
お返事どうもありがとうございました。今日から保険の方との話し合いも少しずつですが、進んでいるのでもう少し様子をみていきたいと思います。丁寧な回答、本当にどうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
被害者自ら「罰する」ことはできませんから、「処罰することを希望しますか?」と聞かれたと思います。
大なり小なり人身事故を起こせば「業務上過失傷害」となり、処罰の対象となります。交通事故の調書を作成するに当たり、被害者は必ず聞かれます。
よく「情状酌量」と言いますが、交通事故の場合は、特にこの被害者の意見に左右されます。加害者を起訴するか、不起訴とするか、あるいは処分なしとなるか等の判断材料になります。
一般的には、治療費、修理代など被害弁償がなされているか(見込みがあるか)、金銭面での示談の成立の見込み、加害者の誠意(お見舞い、お詫び等)、事故原因(相手が無謀な運転をしたかどうか)により、あなたの独断で判断していいと思います。
悪質な加害者では、保険無加入、賠償能力なし、見舞いにも来ない、まったく誠意を見せない、といったこともあり、このときは「徹底的に処罰してください」とお願いするべきですが、あなたが上記の判断材料から「この人を処罰するのは気の毒だ」と思えば、「処罰を希望しない」と答えればいいのです。
また、あなたが「わからない」と答えたのは、これでもかまいません。被害者の意見として調書に記入されるだけです。それに、事故から3日程度では、相手の誠意や弁済能力は判断がつきかねるでしょうから。
私は、半年前にバイクに乗っているときに追突されました。怪我は全治1週間程度で、事故後5日目に警察署に出向きやはり同じように「処罰を希望しますか?」と聞かれました。この時は保険会社が入り、治療費修理代が全額支払われる見込みであること、加害者がお見舞いやお詫びに来たこと、を考慮し「処罰を希望しない」と答えました。
早々のお返事どうもありがとうございます。今まで相手のかたは、事故から今日警察で会うまで音沙汰なしだったのですが、警察の方で『誠意を見せれば、業務上過失傷害にとわれない』という話があったらしく、がらりと変わったこの態度にあきれ、また、その謝りの言葉の中にも自分の立場ばかりを話す姿に「分からない」と答えた判断をどう変えるか悩んでいます。この事は保険の方と相談して決めたいと思っています。丁寧な回答どうもありがとうございました。
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