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個人事業主の商店での経理に関しての質問です。
先日、事業用のパソコンを購入しましたが、
金額が税込みで11万円あまりでした。
支払いは3回に分割して行ないます。
これは、減価償却で処理しなければなりませんか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

10万円を超えているというか、10万円以上ですので、原則として資産計上すべき事となります。


(支払方法は関係ありません、貸方は「未払金」となります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm

但し、青色申告をされているのであれば、今なら30万円未満の少額減価償却資産の特例が適用できますので、全額を必要経費とする事ができます。
但し、「減価償却費の計算」欄への記載等の要件を満たす必要がありますので、いったん資産計上した上で、全額を減価償却費として処理する方法をお勧めします。
下記サイトを、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syot …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になります。
また、よろしくお願いします。

お礼日時:2006/09/08 16:48

税抜処理をしている場合でも本体価格は10万円を超えています。

減価償却で処理する必要があります。

参考URL:http://www.tax01.com/modules/tinyd3/index.php?id=2
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
教えてくださったサイト、
登録しました。
また、参考にしたいと思います。

お礼日時:2006/09/08 16:51

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