パート主婦です。 夫の扶養からは抜けています。
平成12年から複数の事業所から給与をもらうようになり、確定申告をするようになりました。 そして、配当金収入について申告すると総合課税20%でとられ過ぎた源泉徴収税が戻ることを知りました。 過去5年まではさかのぼって修正申告できるということで、今から平成9年10年11年分の修正申告をしようと思います。ちなみに、この3年間は勤務先が一ケ所でしたので、確定申告はしていません。
年収がその年によって違いますが
だいたい150万円から170万円程度で
配当金収入が約30万円です。
勤務先の事務員さんが、過去の源泉徴収の再発行を嫌がって、再発行しないと頑張っています。 源泉徴収票は子供の保育料算定資料で市役所に原本を提出してしまい手元には、市民税県税の通知書しかありません。 税務署に市民税県税の通知書で申告できるか尋ねたところ、「勤務先が倒産して代表者行方不明などのケースしか源泉徴収票以外のものは認められない。 勤務先には源泉徴収票再発行の義務がある。再発行してもらってください。」といいます。
なんとか説得して再発行してもらったとして
1.どの程度税金が戻るのでしょうか?
2.税金は戻ったけれど別の住民税追徴などが来ることはあるでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
同一の法人から1回に支払いを受けるべき配当金額が5万円(配当等の計算期間が1年以上のものは10万円)以下のもの(少額配当所得)については、確定申告をしないで20%の源泉徴収税額だけで済ませるか、確定申告をして源泉徴収税額の還付を受けるかの、どちらか有利な方を選択することができます。
また、所得税においては、給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告の必要はありませんが、住民税では、これらの所得も給与所得と併せて申告することになっています。
ただ、少額配当所得は住民税の課税対象にはなりませんので、確定申告される場合は、申告書の隅っこにある「住民税・事業税に関する事項」の「配当に関する住民税の特例」欄に、「確定申告をした配当所得の金額」から「少額配当所得」を差し引いた金額を記入しておきましょう。(全額少額配当所得であれば、0と記入)
配当金は少額配当11社合計分なので、住民税の追徴は来ないのですね。 ほっとしました。
しかし(^^;)、今年の申告書で「配当に関する住民税の特例」のところで0円とすべきところを299518円と書いてしまったことに気付きました。 訂正しなくては~。参考になりました。アドバイスありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
1.まず、税法である所得税や地方税法である住民税は、しばしば、法律が改正されますから、その年分の確定申告の方法により計算しないと、誤差が生じます。
その意味では、平成9年頃の資料を個人で持っているは少ないと思われます。平成13年分のフォームで正しく計算されるのは、平成13年分だけにしておかれた方がいいと思います。住民税も、地方政府によって税率も異なることがあります。配当収入が30万円とすると、6万円の源泉税があることになります。手取りが24万だったということですが、そのように捉えてよろしいでしょうか。
だとすると、150万円程度の給与所得だと、配当収入を加算しても、税率は10%ですから、配当控除もありますし、かなり還付になるのではないでしょうか。
2.住民税の収入は、30万円増えることになりますから、その増差分が徴収されるのだと思われます。
○具体的な計算は、税務相談所などのような資料の置いてあるところで検討された方が正確だと思います。
○なお、源泉徴収票は、一応5年内なら会社に資料がありますから、再発行してもらう権利があります。
アドバイスありがとうございます。
配当収入は手取り24万ぐらいです。
事務処理の担当者が忙しく、心証を悪くしてまで、源泉徴収票の再発行をしてもらうかどうかが悩むところなのです。 とりあえず手元にある住民税の通知書を持って、市役所の方でどのぐらい追徴になるか尋ねてみることにしました。 おっしゃるように、住民税は計算方法が一律ではないみたいで、通知書の履歴を見ると、前年とあまり年収が変わらないのに月額住民税が1000円から3000円に増えていたりします。 平成13年でなくて、平成9年から11年のその年の計算でどうなるのか聞いてみて追徴金額を正確に把握してみようと思います。
No.1
- 回答日時:
こちらで計算シュミレーションできます。
パート先で給与に対する源泉税も行っていると思います。そうであるならば、税金が戻ってくるのではないかと思います
ありがとうございます。
早速試してみましたところ、300円の追徴になる年と、11000円、15000円ほど戻る年とに別れました。 住民税はそれ以上に追徴になりましたので、修正申告をしないほうがよさそうです。 住民税の追徴ってどうなのでしょうか?
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