No.4ベストアンサー
- 回答日時:
例えば従業員が5人の不動産会社があったとしましょう。
その会社の従業員のうちは3人が取引主任の免許をもっていたとします。
このとき義務義務として置かなければならない「専任の取引主任」は1名ですね。
あとの二人は専任でない取引主任となります。
だれを専任にするかは会社が決めて登録すればよいのです。
重要事項等を説明できる資格として取引主任があるのですが、
あちらこちら掛け持ちで説明だけを請け負うような不安定で責任のもてないような状態をなくすため1つの事務所に最低5人に1人置かなければならないとしたのが「専任の取引主任」制度です。
No.3
- 回答日時:
いくつかの法律について、営業を行うにあたって専任の資格者を開設の条件とするものがあります。
例えば宅地建物取引業者であり、建築設計事務所です。
不動産取引の場合、賃貸で中心ではなく売買を中心にしている業者では、建築設計もできるように建築設計事務所を兼ねていることもあります。
設計事務所の場合、1人は必ず専任の建築士が必要となります。
原則として建築士事務所の専任の建築士は、宅建の専任の宅建主任を兼ねることができません(専ら行う業務は建築設計なので、専ら宅地建物取引を行う者という条件にあわないので)。
そのようなケースの人がいるので、専任かどうかということになっていうのではないでしょうか?
同じ会社でいくつかの営業所(事務所)があり、兼務しているような場合や非常勤の人も営業所ごとの専任条件を満たせませんので、専任にならないのではないかと思います。
No.2
- 回答日時:
『二種類の取引主任者』というのが、専任の取引主任者と、そうでない取引主任者というのを指すなら、そういうことになるでしょう。
もっとも、専任の取引主任者だけの事務所もあるでしょうから、必ず2種類いるとは限りませんが。
専任とはそもそも、その事務所に専属で勤める取引主任者のこと。
これを5人に1人は必ず置くように決めることで、不動産屋が取引主任者から名前だけ借りて登録だけして体裁を整え、実際は専門知識のある人を誰も置かずに、必要な説明もなく客に不動産の売買や賃貸をしたり出来ないようにしているんです。
「登録はしてますけど、今、出払っているんで」
あたり言い訳出来ないようにして、不動産に関してシロウトの客側が不利な状況にならないようにする配慮です。
ですが、専任でない取引主任者(宅建の資格はあるが、必ずしも毎日その不動産屋に出勤したり、ずっと事務所にいたりするわけではない人)であっても、取引主任者である以上、必要な知識はあるわけで、お客さんに重要事項の説明などは、もちろん出来るわけです。
No.1
- 回答日時:
専任の取引主任者が1人の場合、その方が事故等で一時勤務できなくなった場合、その間専任の取引主任者がいなくなりますがそうなると会社自体が業務できなくなってしまいます。
そう言う場合に代理(アルバイトとか)の取引主任者(非専任)でもいいですよと言う意味だと思いますが
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