遺産相続について考えなければと思い、調査しているものの、なかなか探し出すことができないので、お尋ねします。
相続する場合の遺産額は何を基準にされて計算されるのでしょうか?
預貯金であれば通帳などに記載される額でしょうから金額が確定していますが、土地(宅地・畑)や家屋はどうような計算になるのかわかりません。
やはり相続税の計算でいいのでしょうか?
例えば、相続税の計算については、宅地は小規模宅地の特例があり、240m2まで-80%となっているようですが、実際に相続人で宅地を分割する場合もその特例を考慮し、宅地の遺産額は少なくなるのでしょうか?
また、畑地については、路線価図には入っていないので「固定資産評価額×評価倍率」で計算するようですが、その畑に公衆道路(私道)がついている場合、「道路沿い」と「上記以外の地域」というのがあります。一応は公衆道路となっているので、「道路沿い」ということで計算するのでしょうか?
さらに、葬式代や御布施代のほか、税理士・司法書士などに支払う代金、さらに被相続人のその年の所得税・住民税・固定資産税なども遺産額から差し引いた上で相続人で分配されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
預貯金は当然そのままの金額ですね。
土地や家屋の場合は路線価できめます。
遺産額といいますのは相続税の額を決める場合のことをおっしゃっているのでしょうか。特例というのは相続税のばあいですよね。
相続人で現金と宅地を分配する場合は路線価そのものでわけるのが筋でしょう。-80%の特例があるからといっているときにそのものの価値が減るわけではありませんから、宅地をもらう人が有利になってしまいます。
畑なのどについては道路沿いになると思われます。
相続人で均等分配したい場合には葬式代やお布施、税金等をひいて計算します。税理士の報酬や登記にかかるお金をどうするかはお話し合いの上おきめになればいいと思います。
分ける額でなく相続税を見る場合、税理士、司法書士に支払うお金は相続税対象の遺産からはひけません。
回答をいただき、ありがとうございます。
私の言う遺産額というのは、相続税の額を決める額じゃなく、実際に相続人に分けるときの遺産の価値の額です。
宅地において相続税の額を決める計算方法にある特例について、「そのものの価値が減るわけではありませんから、宅地をもらう人が有利になってしまいます」ということは、特例を考慮せずに、いわゆる80%分を差し引かずに分割するということですね。
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