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叔父  昨年死亡

叔母  自分の子供はいません 
叔父と先妻との子供 数名
叔母と子供達は養子縁組はしていません

叔父名義の不動産を叔母のみが相続したら、叔母がなくなった
時は、だれに相続権が発生するのでしょうか

叔母の身寄りは 兄弟姉妹 だけで その中には 既に
亡くなっている者もおります

A 回答 (2件)

 叔母の財産は、相続の規定ですと、叔母の兄弟姉妹だけで相続し、亡くなっている場合には、その子供が代襲相続します(民889)。

ところで、叔父名義の不動産を叔母のみが相続したとありますが、それは、関係者が集まって、分割の協議(民906)を行ったものでしょうか。それをしなくて、単に登記を移すとかした場合ですと、管理行為と見られることもあります(特に子供が未成年の場合)。そうなりますと、その不動産は、叔母と子供達の共有物となり、分割する必要があります。この場合は、法律上の判断が必要ですので、弁護士に相談してください。

参考URL:http://www.naganuma.com/souzoku/souzokunoshikata …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。相続はこれから行われます。長男が相続するものと思っていましたのに、葬式の後
自分は相続できないから叔母に相続してくれといわれたそうで、私達としては予期していなかったことなので、その先の確認をして、叔母が相続しないように説得するために
大変参考になりました。(叔母が相続しますと、その相続人は既に40名程おります。)明日会いますので早速話してみます。

お礼日時:2001/01/06 21:56

相続人の順位は、


第一順位 子(代襲は孫以下続く)
第ニ順位 親、親がいなければ祖父母
第三順位 兄弟(代襲は甥姪まで)
前順位の者がいる限り、後順位の者は、相続人になれません。

ってことで、叔母に子、養子、孫なども含めいない、
親は先に亡くなってる、祖父母も亡くなってるとすれば、
兄弟が相続人になります。亡くなってる兄弟がいて、その兄弟に子がいれば、
甥姪にあたるその子が代襲相続人として、加わります。
叔父の先妻の子たちは、叔父の相続人ではあるけど、
叔母とは、養子縁組してないので、叔母の相続人ではありません。
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