A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
譲渡と書かれていますが、売買(有償譲渡)でしょうか、贈与(無償譲渡)でしょうか。
いずれにしても「契約が生前に成立していた」のであれば、直接「親戚」へと所有権移転登記をすることが可能です。
「契約が生前に成立していなかった」のであれば、相続登記が必要となります。
なお、必要とされる書面は「ほぼ同じ」ですので、相続登記を省略するからといって簡単にすむわけではありません。
相続登記をするのと同じだけの書面が必要となります。
なお、不動産登記(権利登記)を行える専門家は弁護士及び司法書士のみですので、相談される際には司法書士にされるといいでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/09/21 12:40
回答ありがとうございました。
今回のケースは贈与です。
以下の理解でいいのでしょうか。
・契約が生前に成立→父名義から親戚へと所有権移転登記
・契約が成立していない→父名義から親戚へと相続登記
法定相続人でなくても(この場合は親戚)、相続できましたでしょうか?
No.2
- 回答日時:
遺言書があれば確実ですが贈与の契約としては
口頭であっても有効です。
ですから、口頭による贈与契約の正当性が立証されれば、その遺産分割についても相続となり贈与ではなく
相続税の対象になります。
詳細は行政書士の方にお尋ねください。
No.1
- 回答日時:
おっしゃる通り、売買するには相続登記をしなければなりません。
死んだ人が売り主になることは出来ません。
相続税は相続人一人につき5100万円まではかかりませんが、
土地の売買益には(5年以上の長期取得)20%かかります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/3208.htm
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