
著名人に原稿執筆及びタレントへのインタビュー謝礼について教えてください。それぞれ、執筆料は150000円、インタビュー謝礼は250000円を想定しています。その場合、源泉税込の価格はどうなるのでしょうか?また、所得税なども含めて支払うのでしょうか? 消費税も別途になるかと思うのですがどうなのでしょうか。ちなみに、前の担当者の見積もりは消費税別。222222円とか166666円とかになっております。基本的なことがわかっていないかと思うのですが、、。ご教授お願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
私の以前いた会社では、並び数字でした。
また謝礼の場合は消費税、ギャランティ(原稿料や出演料)の場合では源泉とそれぞれの計算をして、自社にて徴収おりました。先方にはアポの際にギャラとして提示する額面、支払い金額、経費(ギャラに込みか別途か)などについてを企画内容とともに依頼書にて書面で知らせておきます。マネージメント担当者と打ち合わせの際に額面が並び数字で事前に自社での源泉徴収もしくは消費税徴収の旨、経費の別/込の説明、支払日、支払い方法を自分から先に説明します。それから金額内容確認書面(マネージメント会社をとおす場合にはタレントや執筆者には見せない)にて金額を確認します。次に請求書や領収書についての自社のフォーマットがあるのなら事前に用紙を渡し、なければ請求書と領収書が必要になる旨を説明し締め日を伝えておきます。また、支払い方法についても先方に委ねるのではなく、自社内の規定があるはずですのでそれを先方に説明をする方がよいと思います。私の会社では、基本的に出版物の頒布の翌々月の指定日に振込でした。請求書は毎月期日がありそれを過ぎた場合にはギャラの支払いが請求書の締め日に従って遅れるとの旨も事前につたえていました。ちなみに取材(出演)内容確認書や書籍や頁の企画書には額面を記載しません。
会社をやめてからずいぶん立ちますのでお役に立つかどうかわかりませんが、私の知る限りでは、こんな感じです。
No.3
- 回答日時:
「とっぱらい」は業界用語ですね。
相手が個人の場合→10%源泉が必要です。
相手が法人の場合→源泉せずに全額払ってもかまいません。
「支払調書」の書き方が変わるだけです。
*ただし、今回の金額についてのみです。
高額の場合は他の方の回答の通り、
この限りではありません。
相手の事務所の経理担当者(マネージャー)に、
『ギャラなんですが、「並び」にしますか?「額面」にしますか?』
と聞いてもいいと思います。
後日の振込みならいいのですが、現金だとその場で領収書を切るので、
相手もあらかじめ金額を書き込んだ領収書を用意して、
当日に持ってきます。
現場で「え~?並びじゃないの?」「額面じゃないの?」
とオタオタしてるのは、タマにあることです(笑)。
前任者が「並び」でやっていたなら、
そのまま踏襲するのもいいかと思います。
相手に現金を渡す前に、マネージャーとのTEL打ち合わせで、
「ギャラは当日に現金です。インタビューと謝礼はそれぞれ○円なので、
領収書を別で2枚お願いします。なお、金額は並びで領収書をお願いします。」
と言えば通じます。
相手が振り込み希望なら、その時に「振込みでお願いします」
と言って来るでしょう。
*なお、現金の受け渡しは、「タレント不在」で別の場所でやるのが暗黙の了解です。
(タレントがギャラを知らない場合があるので)
前任者は何も教えてくれなかったんですか?
*並び→166,666円
額面→150,000円
No.2
- 回答日時:
まず源泉徴収の対象と税率については、下記サイトをご覧になられて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
税率については、1回に支払う金額が100万円以下の場合は、10%となりますので、要は、150,000円であったり、250,000円であったりという丸まった金額を手取りとしたい、という事であれば、逆算して90%で割れば良い事となります。
例えば、150,000円であれば90%で割れば166,666円、250,000円であれば277,777円、となります。
試しに、検算してみますと、166,666円に対する税額は10%の16,666円となり、差し引きの支払額は150,000円となり、合っている事となります。
No.1
- 回答日時:
トッパライのことだと思いますが、支払総額百万円までは税率が10%なので、支払総額のうち直接本に支払うのが9割、税務署に納めるのが1割ということになり、この9割が150,000円、250,000円になるようにするということでいいのですね?
この計算は、0.9で割り戻すことになります。すなわち、支払総額は150,000÷0.9=166,666円(端数は切り捨て)となります。このうち、本人にその9割の150,000円を支払い、税務署に1割の16,666円を納めることになります。
支払総額が100万円を超えると20%になるのでこの計算は使えません。私はそのケースを扱ったことがないのでよく分かりません。もしそういうことがあれば、税務署か税理士に相談してみてください。
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