昨日「活水器」の訪問販売員を迂闊にもキッチンに入れてしまい、契約書にサインをしてしまいました。
販売員が10分ほど席を外した際、その会社等を調べた結果不安材料が多かった為、
戻ってきた時に「やはり契約は無かったことにして下さい!」と言って、一度渡した控えをすべて返してもらい、帰って頂きました。
今私が書いた書類一式(控えも含め)手元にあります。
この場合契約したことにはなりませんよね?
販売員が事務所の方と電話で当方の名前とかの情報を伝えていたりもしていました。
また相手が席を外した際、コピーを取られている可能性も無きにしも非ず。
昔事件を起こした会社が今は名前を変えて(ウチに来た販売員の会社と同名同住所でした…)訪問販売をしているという事実を知り、契約しなくて良かったと思うと同時に、本当に契約していない事になっているのか不安です。
どうか教えて下さい。宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
あなたがサインをした書類すべてが手元にあるのであれば、契約は成立させることは出来ません。
心配ならその書類を保管して、トラブルになったときに契約無効の証拠のひとつとして下さい。
契約されているとして商品の設置に来た場合には、消費生活センターに連絡して対応方法を聞いてください。
書類は保管しておきたいと思います。
今後何かあった時の為に、そして自分への戒めの為にも…。
困った時には、仰るとおり消費生活センターに相談します。
ご回答本当にありがとうございました。
今後は十分気をつけます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
契約書にサインをされていたとのことですが支払条件(現金払い、クレジット)などについては合意していましたか?
クレジットにしていてクレジット会社から確認電話がかかっていなければ契約は成立していない可能性があります。
しかしご心配とのこと、さらにその同じ業者がまた訪問してくる可能性もあります。
こちらの住所など個人情報も相手にすでに伝わっているようですから、念のため書面をだしておいてはどうでしょう。
○月○日の勧誘については、当日申し上げたとおり契約を希望しておりません。また今後の訪問および勧誘についても行わないで下さい。
というようなものです。コピーをして配達記録でだしておけば今後のトラブルを防げるでしょう。
余談ですが
会社の情報などをたとえばネットなどで調べて悪徳とされている業者だったりする場合がありますが、その情報は契約するかどうかを契約前に本人が判断するひとつの材料にはなりますが、契約解除を申し出る理由にはならないのです。
消費者センターなどでクーオフ期間をすぎて解約したいと思っても、上記のような理由では難しいです。
勧誘方法や契約内容に明らかな違法行為がなければ解約は難しいでしょう。
支払が結局ローン契約になることが一番ひっかっかった所でした。
昨日は夜遅くの訪問だった為、既にクレジットの審査時間を過ぎていて、即契約に至らなかった事が功を奏したとでも申しますか…
今のところクレジット会社から本人確認の電話は来ていません。
余談でアドバイス頂いた件、自分なりに何故契約解除をするに至ったかをまとめておきました。
コレが役立つ事の無いようにと願うばかりです。
ご回答本当にありがとうございました。
今後は十分注意します!
No.3
- 回答日時:
契約は、口頭でも成立します。
契約書はその証拠でしかありません。ただし、次の点からご心配ないと思います。まず1つ目、契約書が相手にない限り、仮に裁判になっても相手は契約成立を証明しきれないでしょう。次2点目、契約書にサインしたがすぐ取り戻したという行為は、全体としてみれば、契約締結が完了した後に契約書を取り戻したわけではなく、契約締結行為の最中(契約が完了する前)に契約する意思がなくなったと見るべきだと思います。3点目、一旦は契約が成立したという考えに立ったとしても、相手は取消しに同意したから契約書の原本を返したのですから、相手が契約書のコピーをもっていても、心配ないと思います。もし相手から、何か言われても、絶対お金を払ってはいけません。また勝手に商品を宅配などで送りつけられた場合、受け取りを拒否するべきです。
お金も払ってないし、商品もないし、契約は成立してないでしょうし、クーリングオフの出番もないでしょう。
「やっぱり困った」ときは専門家へ相談しましょう。
大変丁寧で分かり易いご回答ありがとうございます。
ちょっと気が楽になりました。
少し様子を見て、相手から何か言われても断固とした対応をします。
仰るとおり、困った時は専門家に相談しようと思います。
今後は安易に気を許さず入念に確認してから玄関のドアを開けるようにします。
本当にありがとうございました。
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