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- 回答日時:
消費税については、以下のように非課税仕入となります。
消費税法基本通達6-1-7
(公有水面使用料、道路占用料、河川占用料)
6-1-7 国又は地方公共団体等がその有する海浜地、道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。)の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、道路占用料又は河川占用料は、いずれも土地の貸付けに係る対価に該当するものとして取り扱う。
使用科目については、支払手数料でいいのではないでしょうか。
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