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今年3月に開業して個人事業者になりました。今まで失業してから開業するまでの間の社会保険は年収が130万以下だったため親の社会保険に入っていました。今年の年収はこのままだと赤字になりそうなのですが、開業したら、自分で入らなければいけないのですか?それとも個人事業者もいくら以下は親の社会保険に入れる基準がおるでしょうか?

A 回答 (2件)

個人事業者の場合でも、判定の時点から後の12ケ月間の収入見込みが130万円を超えなければ、親の健康保険の被扶養者になることが出来ます。



この場合の、収入とは、事業収入から経費を控除した後の利益ということです。

130万円を超えると判断された時点で、ご自分で国民健康保険に加入することになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考書をよんでみても個人事業者の事例は載っていなくて気になっていたので、これで安心できました。130万円を超えて自分で払えるようにがんばりたいと思います。

お礼日時:2002/04/13 21:17

 健康保険の扶養となる条件は、年収が130万円以下であることですので、個人事業者として開業をした時点以後の12ヶ月間の収入見込みが130万円までであれば、親の扶養のままでよいかと思います。



 個人事業者の場合の収入は、収入額から必要経費を差し引いた額=所得額が130万万円以下ということになります。この額を超える場合には、親の扶養にはなれませんので、自分で国民健康保険に加入することになります。

 また、親の加入している医療保険によっては、収入金額に関係なく成人者は扶養としない場合があり、障害などの理由で職につけない場合などを除いて扶養としない場合もありますので、その部分については確認をしておくと良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ずっと気になっていたので、やっと安心できました。早く130万以上稼いで自分で払えるようになりたいと思います。

お礼日時:2002/04/13 21:13

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