
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この板で2名回答可能の人がいるはずなのですが
出払ってますか・・・
ある物権変動が存在していても、その登記のない間は
二重に物権変動をなすことが出来る。
登記は第三者に対する対抗要件であるから、当事者間では登記がなくても物権変動は有効である。
しかし登記がなければ、当事者は物権変動の効力を
第三者に対して主張できない。いいかえれば、第三者は未登記を理由に物権変動の効力を否定できるのである。 第三者は売主から第一譲り受け人への所有権移転を未登記を理由として否定し、あらためて売主から
譲り受けることが可能である。
~有斐閣双書新民法概説1 P193、194
Bは未登記を理由にAへの所有権移転を否定できる。
NO.1さんのおっしゃるとおり「Bに売ることが
成り立つか=売買契約の成立」という部分の問いだけに対しては、民法上、全部他人物の売買も可能。
7月2日の時点でAの物になっているはずという部分の問い=所有権の移動に対しては、二重譲渡の理論的説明として不完全物権変動説というものがある。
確かに、意思表示のみによって当事者間でも
第三者に対する関係でも物権変動を生ずる。
しかし・・・登記を備えない限りAは完全に
排他性のある物権を取得することはできないと
考える。したがってXは完全には無権利者とは
ならず、残された権限に基づき、さらにBに
二重譲渡しうる。
よくわかりました。
質問したおかげで記憶に定着しました
いまいち納得いきませんが
試験的には納得しました^^;
ありがとうございました
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