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税務署から「所得税の確定申告について」お尋ねしたいことがあります、という通知が来ました。職業は私立医大勤務医です。これまで確定申告とかそういったものは無視していました。初めてこういうものを受け取ったのですが、いかないとかなりマズイでしょうか。少しは自分で調べて考えるのがよいのでしょうが、○月○日○時にきてくださいなどと言われ、時間がありません。職場に言って時間をもらってでも行くべきなのか(かなり大変なことです)、無視しておいて良いものなのか、教えてください。自分でもよくわからないのでうまく状況を説明できません。もし私が申告をしなければいけない職業だったとしたらきっと怒られて(ひょっとしてこれまでの何年分かもまとめて)税金をたっぷりとられるのでしょうか。行かないとどんな目に会いますか?平日の日中、税務署の「2階会議室」に来いだなんて、来ないことを想定されているのでしょうか。行ったら、え・来たの?とか思われて損をするんでしょうか。誰かヒントとかアドバイスっぽいもので結構です。回答下さい。
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No.8ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言いますと、
上司の許可をもらい、指定の日時に出頭してください。
サラリーマンでも一定金額以上の所得があると確定申告する義務があります。
私の記憶では年収1500万かそこらだったと思います。
税務署はおそらく、この件で事情を聞きたいのだと思います。
まずは税務署に出頭しください。
税務署に恐ろしいイメージをもつ人が多いですが、
そんなことはありません。
徴税は一種のサービス業ですから、人当たりのいい人が多く、むしろ親切なくらいです。
しかし、逃げ回ったりしていると、彼らは態度を硬化させます。
徹底的に洗われ、重い追徴を科されることになりかねません。
そうなる前に出頭し、適切な納税をする方が懸命だと思います。
重ねて言いますが、
税務署員は鬼ではありません。
怖がらずに出頭してください。
No.11
- 回答日時:
>職業は私立医大勤務医です。
勤務先から、給料としての所得だけでしたら、勤務先で所得税は源泉徴収してありますから、確定申告の必要はありません。
にも拘らず、
>税務署から「所得税の確定申告について」お尋ねしたいことがあります、という通知が来ました。
と言う事は、誰か(法人?)の確定申告の中に、貴方に報酬的(講演か何かをしていれば)な支払いをした旨の申告がなされているかと思います。
しかし、その申告と符合すべき確定申告が、貴方から出ていないので、その真偽を確認したくて、通知を貴方に出したと推測できます。
例えば、貴方が何処かの会社等で講演依頼を受け、講演料として、O万円の報酬を貰った場合、既に所得税相当額を天引きされている場合と、天引きされない場合があります。
後者の場合は、貰った貴方が、所得税の確定申告(給与所得以外の所得として)をする必要があると思います。
その様な事案が一切なければ、通知を送付した税務署に電話で問い合わせたら如何でしょうか。
第一、一片の通知で、日時場所まで一方的に指定する事事態、余り尋常とは思えませんので、至急電話問い合わせすべきかと思います。
No.10
- 回答日時:
いきなり怒られるというようなことはないです。
強制ではありませんが、無視はせずに、事前連絡の上、ご自分の都合のいい日に一度税務署に行った方がよいと思います。収入がお勤めの病院からの給与だけであれば、基本的に確定申告の必要はありませんが、そのほかに、他の病院でのアルバイト収入、学会の講演料や医学雑誌の原稿料などの副収入がありませんでしたか?
その場合には確定申告の必要が出てきます。その副収入の支払元から税務署に情報がまわり(情報がまわるような仕組みになっているのです)、今回の通知がyuko1goさんに届いたのだと思います。
副収入の申告をしていなかった場合、その副収入分yuko1goさんの所得が増えることになりますので、その分について追加で納税することになります。
どうしても平日に時間がとれないようであれば、税理士に申告の必要の有無を判断してもらい、申告書の作成や税務署への対応を頼むという方法もあります。(有料にはなってしまいますが・・・)
No.9
- 回答日時:
とりあえず税務署に電話を入れてください。
日時については相談に乗ってくれます。ただし、土日は無理です。その際、自分の所得税の確定申告の「なに」について知りたいのか、聞き出してください。
「確定申告してないでしょう。いろいろ聞きたいことがある」ということでしたら、
「なに」がはっきりしなければ「答えられない」と突っ張ってください。
突っ張りきれませんが、これで多少わかることがあるはずです。
税務署はあなたに「申告していない所得がある」という書類は手にしているはずです。だから「お尋ね」が来ました。
だから「なに」を知っているのか聞き出すことが重要です。
ここまではアドバイス。
税務署は取るべき税金は必ず取ります。「取りやすいところから取る」と公言して憚りません。
あなたには支払うべき税金があるでしょう。ほっておくとその税金に、
「延滞税(利息)」「加算税(罰金)」「重加算税(懲罰)」と、
雪だるま式に利息がかかり、あなたは火だるまになります。
今ならまだ「知りませんでした」で通用するかもしれません。
どうせ払わなければならない税金です。いつかは確定申告をする必要があります。
「医者は高所得なのに税金に無関心」などと言われるのは良くないことでしょう。あなたも確定申告をしてください。
悪いことばかりじゃないんですよ。確定申告を研究してみましょう。
No.7
- 回答日時:
自営業で毎年確定申告をしております。
確定申告をする義務があるのは、私たちのような自営業者を思い浮かべる人が多いと思いますが、給与所得者でも必要なことはあります。
高額の医療費を支払ったり、住宅を取得した場合などは知られています(税金が戻ってくる)が、給料を2箇所以上からもらったり、年間収入が2,000万円を越えた場合は必要になります。
税務署のタックスアンサーのNo1900に詳しく書かれていますので、読んでおくと良いでしょう。
仮に計算しなおして追加で課税されても、知らなかったことであれば、いきなりペナルティ(重加算税)なんてことは無いでしょう。
(本来払うべき税金を払うだけの話です)
ただ、放置しておいて悪質と判断されると、警察よりも厄介かも知れません。何しろ、先方の判断で、いとも簡単にペナルティを課せられるからです。
ですから、できる限りで向くのが良いのですが、スケジュールが合わないようであれば、電話をした方が良いでしょう。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
この回答への補足
ありがとうございます。
このように皆さんに丁寧にお返事いただけて、本当にありがたいです。
ペナルティーでよりひどい目に遭うくらいならさっさと行って課税されてきます。
No.6
- 回答日時:
先日 うちの主人にも通知が来ました。
私は 電話で問い合わせしました。そしたら 内容を教えてくれ 電話で解決してしまい いく必要なくなりました。
まずは問い合わせしてみては どうですか?
No.5
- 回答日時:
まったく心配ありません。
たまたま何かの副収入があったのでしょう。支払側から税務署に書類が回っていたためか、確定申告すべき収入があるのではと思われたのかもしれません。指定の日時は電話で変更できます。多分、確定申告して下さいと言われて書類を作成することになるのだと思います。
呼び出しがあったといっても犯罪人扱いにされるわけではありません。丁寧に教えてくれるはずです。びくびくする必要はありません。
無視するのは得策ではありません。脱税扱いされて余分に税金を払わされることになります。
早速税務署の担当者に電話することをおすすめします。まったく心配いりません。担当者とは緊張しないで普通に話して下さい。
この回答への補足
ああ、思いやりある御やさしいアドバイスありがとうございました。がんばってやってみます・・!
会議室・・・会議室・・・
お役所さんたちがズラッといるのか??
No.4
- 回答日時:
向こうは お役所なので
平日しか御仕事はしていないので、
平日に来る様に言うのは普通の事です。
大病院の勤務医なら、会社員扱いなので
他からの収入が無い限り 問題は発生しません。
(会社側が所得税申請しているでしょ?)
キチンと職場に説明して 出頭すべきでしょう。
No.2
- 回答日時:
勤務医だというのなら大学から給料として報酬をもらっているのですか?そうでないのならやはり本来ならば確定申告をしなければならないでしょう。
少なくとも税務署に行けば3年分は徴収されるはずです。多分、無視していてもしばらくは大丈夫でしょう。
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