A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
NO.2ですがこの問題は先願主義が妥当かどうかということではないでしょう。
国外ですでに著作権を持つ者が「商標登録取り消し」を求めた場合、どのように判断するかについて国としての判断が求められているのではないですか?
すでに海外でその価値が認められ、ブランドとして確立されているものを単に先願されたということだけで、著作権者に権利を認めないなどというバカな判断をした国はそれだけで十分非難されるべきでしょう。(他人のものを模倣して自分のものとして商売しても、心が痛まないという国民性だと全世界的にアピールしているようなものです)
無論その価値を国内で高めたのがその商標取得者あれば、理由としては成り立ちますが、「クレヨンしんちゃん」に関してはあきらかで日本で人気が出てから、後の中国での商売を当て込んで、商標登録されているわけですので、著作権者である扶桑社に非があるとは思えません。
>なお付言するに、いま日本がアジア諸国に文句をつけていることをそのまま、戦後の日本は米国から批判されてきた歴史を、忘れてはならないでしょう。
今の判断基準で過去のことを蒸し返す意図がよくわかりませんが、アメリカが日本に著作権ビジネスを持ち込んだのは確かです。それ以前は著作権という判断基準も国際的に確立されていなかったはずです。法的な未整備のためビジネスチャンスを逃してきた事実はあるかと思いますが、現在の国際的な法律の整備状況とは、はるかに違う時代でしたので比較の対象にはならないでしょう。
>ところで、中国は模倣大国云々という批判もありますが、そんなことは百も承知した上でビジネスをしようというのですから、やるべきことはやった上で望むべきです。相手ばかり批判して、自分のやるべきこともやらないのでは、それこそ恥さらしです。
正直者というか、自虐的というか、こうした意見の人がいる限り中国にとって日本は「カモ」なんでしょう。たとえ違法でなくても不法(法律の趣旨に間違っている)なら相手を非難すべきでしょう。
それをやらないことは決して美徳ではありません。
No.4
- 回答日時:
No.3 の方が詳しくお答えのとおりですが、少しだけ補足させていただくと...
まず、著作権と商標権は、制度の目的、権利の内容、権利の範囲など、さまざまな点で異なっています。著作権があるからといって商標権が取得できるわけではなく、その逆もまた然りです。
また、これらの権利は、専門的には「属地主義」といって、「ある国の法律に基づいて発生した権利は、その法律が有効な範囲(つまり国家主権の及ぶ範囲)でのみ有効である」という大原則があります。
したがって、本件に則していえば、扶桑社が日本で商標権を持っていても、中国で権利を取得していない限り、中国でその商標について権利を主張することは認められません。これは、相手がアメリカ合衆国でも同様です。そのために、同じメーカーの同じ商品が、日本と米国では異なった商標で売られるということは、全く珍しいことではありません。
ところで、中国は模倣大国云々という批判もありますが、そんなことは百も承知した上でビジネスをしようというのですから、やるべきことはやった上で望むべきです。相手ばかり批判して、自分のやるべきこともやらないのでは、それこそ恥さらしです。
なお付言するに、いま日本がアジア諸国に文句をつけていることをそのまま、戦後の日本は米国から批判されてきた歴史を、忘れてはならないでしょう。
No.3
- 回答日時:
まず著作権と商標権は別物であることを理解する必要があります。
クレヨンしんちゃんの著作権は中国でも双葉社が持っていますし、中国で双葉社のクレヨンしんちゃん著作権ビジネスは成功していると言われています。
中国の商標登録制度は国際的標準に則ったもので、非難されるべきものではありません。
先願主義は日本でも取っているものです。
海外での著名商標は国内で登録がなくても保護されるという制度も採用しています。
ただ、クレヨンしんちゃんが著名商標として保護されるかは日中の専門家の中でも見解の分かれるところでした。中国で商標登録がされて8年間も放置していることを裁判所がどう判断するか注目されていました。
まだ判決を見てはいませんが、ある程度予想された範囲内の判断だろうと思います。
海外で権利ビジネスをするにはちょっと脇が甘すぎたってことでしょう。
多くの教訓を含む事案ですね。
No.2
- 回答日時:
他国ですでに著作者がいる物を自国で認めず、先着で他の物に著作権を認めてしまうと、他人が作成したものでも自分の物にできてしまいます。
一般的に考えればそうしたことを認めてしまうと、著作権保護の意味がなくなってしまうと思いますが、中国という国は模倣を奨励している国だということを、国際的にアピールしていることに気がついていないのでしょう。
また、そうしたことを恥ずかしいことだという考えもない国民なのでしょう。
韓国なども同様の事例がありました。「ガンダム」という言葉は韓国ではロボット全体を指す言葉だということで、商標としては認められないという裁判所の判断があったということです。
http://nandakorea.sakura.ne.jp/html/robot.html
No.1
- 回答日時:
国際法に照らしても中国側には何の問題もありません。
双葉社が中国に商標の登録を怠った結果です。
以上は常識的な回答で、個人的にはハラワタが煮えくり返ってます。
中国に一泡ふかしたい。
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