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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
海外勤務中の期間の在留資格を維持できるかどうかに拠ります。
在留資格を維持できるのであれば、住所(=外国人登録証に記載された日本の住所)はありますし、一時的な出国となりますので、年金加入資格を維持できます(正確には加入義務が継続するということですが)。
在留資格を維持できないのであれば、出国という扱いになり(もしくは一時的な出国中に在留資格が失効した)、年金加入資格を維持できなくなります。この場合、出国から2年以内であれば、脱退一時金を受け取ることができます。
海外に転勤となると、日本の在留資格を維持する合理的な理由がなくなりますので、一般的には在留資格の維持は難しいでしょう。また、会社側が虚偽の内容の書類(例えば、日本に勤務しているように装うなど)を作成し提出したり、本人もしくは取次ぎにより在留資格の伸長申請をしますと、事実が判明した場合、在留資格の取り消しも十分にありえます。
一番良いのは、在留期限が満了する前で海外転勤が終了することですが、これは無理でしょうか。
No.2
- 回答日時:
まずは会社で厚生年金を継続してもらうようにしてもらう。
だめなら
日本での在留資格を維持して、国民年金に加入すること。
大きい会社なら、普通は日本での年金資格を維持してくれる
と思いますが、会社次第なので。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/10/02 21:18
ご回答ありがとうございました。会社と相談してみます。在留資格の維持はやってくれると思います。最悪、国民年金が参加できればと思います。
No.1
- 回答日時:
「外国人です。
」と記されているので日本国籍をお持ちで無いと考え記します。その場合、日本国籍保有者は海外在職中は任意加入となり(a)年金保険を払う(b)払わないでカラ期間として年金受給要件の25年に加算だけする、の選択が出来ます。 しかし日本国籍でない場合には、どちらも出来ず、脱退一時金として一時金をもらうしか方法が無いようです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/hoken/
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection …
どちらの国に行かれるか記されていませんが、ここ数年の間に相互条約を結んだ、ドイツ・米国・韓国など外国での年金加入期間を加算仕組みが出来ましたが、対象国により条件が変わって来るようですが、あくまでも日本国籍の人を基にしているように思います。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenk …
「給料は全部現地支給になると思います。」と記されていますが、日本での支給分も残し日本に居る形にして年金を払うことを会社と話されたらどうでしょうか。(この場合は2カ国で年金保険を払うことになります。) 私は日本国籍ですが、米国会社への出向中も日米両方の年金を払っていました。 給与から厚生年金への納付は個人と会社の折半なので会社側の経費も上がります。
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