No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さんの市民税の扱いについてですが、毎月の給与から控除してもらうことができます。
お手許にある市民税の納付書が届いている経緯については、No4さんが書いているとおりです。
これは、普通徴収といい、給与から毎月控除される方法は、特別徴収という表現をします。
さて、現在、お手許に届いている市民税の支払方法は、質問者さんが選択をできます。
○まず、納付書に記載どおりの納期限までに、そのまま、ご自分で支払う方法です。
そうしますと、来年以降も同じ勤務先にいるのであれば、来年の1月に、会社から市役所に対して給与支払報告書を提出しますので、それに基づき算出された市民税は、来年の4月から5月の間に勤務先に通知されます。
勤務先では、その通知に基づき来年の6月支給分の給与から、毎月控除することになります。
離職をしない限り、それ以後は、給与からの控除となります。
○さて、現在、質問者さんがご自分で支払をしている市民税を、特別徴収(毎月の給与から控除)に切り替えることもできます。
その方法は、市役所から届いた納付書原本を、勤務先に提出をして、毎月の給与から天引き(特別徴収)してほしい旨を伝えればいいだけです。
あとは、勤務先で、市役所宛てに、特別徴収への切り替えの届出をすることになります。
その後、手続きの時間的な関係から、次回の給与から天引きに間に合わないかもしれませんが、それは問題はありません。
切り替えの手続きが済んでいれば、市民税の残額に対して、来年の5月までの月割で、給与から控除されます。
ただ、次の点がありますので、確認をしてください。
(1) 納付書に記載されている納付期限が未経過の分だけが、特別徴収への切り替えを行うことができます。
つまり、特別徴収への切り替えの手続きまでに、納付期限が経過して未払いがある場合は、その未払い分についてだけは、ご自分で支払をすることになります。
(2) 稀にですが、市町村によっては、期の途中で、普通徴収から特別徴収への切り替えを受け付けないところもあります。大体は受け付けてくれます。
(3) 特別徴収への切り替えをするための勤務先への届出は、納付書を提出すればいいだけですが、勤務先のルールがあるかもしれないので、それは、ご確認ください。
No.4
- 回答日時:
あなたが会社を退職された時、会社は市に対して「異動届」を出します。
去年の収入額で、市役所は、6月からの税額を決定して、あなたの就職先がわからないので、市はあなたに納付書を送ってきたのです。今年の市民税(来年5月まで)は、その納付書で支払うことになります。
来年の1月に今の会社が、あなたの収入を市に届けることになりますので、来年の6月からは今の会社からの控除になるはずです。
社会保険は、入社と同時に社会保険事務所、に届けることになりますので、次の月から控除になります。
雇用保険は、おおよそで会社が先払いしています。次の年に過不足を補う形になるので、すぐに給与から控除します。
所得税も、当月の給与から差し引きます。次月の10日に税務署に会社が支払います。
No.3
- 回答日時:
住民税は源泉徴収される所得税と違い、
去年の所得をもとに計算されて
今年の6月ころに送られてきたのが税額の通知と納付書です。
同じ勤務先に勤めていれば同じように天引きされますが、
一旦離職しているので、住所地に納付書が送付され、
納期に従って金融機関に納めることになります。
会社によっては自治体に掛け合ってくれるところがあり
話がつけば、毎月の天引きになりますが
あくまでも給与担当者が気を利かせてくれたときに限ります。
申し出てもいやがられるだけなので念のため。
来年の6月になれば給与からの天引きになるでしょう。
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