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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
人事担当です
7月と8月を比較しても意味は無いでしょう
「変動月以後、引き続く3ヶ月間の平均が今の等級と比較して・・・」
・変動月=8月
・それに引き続く3ヶ月間=8・9・10月
・(8月+9月+10月)/3=2階級UPとなるかどうか?
ただし、UP/DOWNの理由は何でしょうか?
残業手当でしたら「固定的賃金」になりませんので変更届は不要です
普通、固定的賃金で2ヶ月のみのUPは考えられませんが...。
・月額変更届は「固定的賃金」の変動や給与体系の変更時に提出する
・昇給が有った
・遡り昇給が有った
・役付手当が加算、さらにその後昇給した
・残業手当が加算された
それぞれで処理が異なります
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ありがとうございます。変動の要因は8月については、賞与をなくして、その分月給に割り振ったため基本給が上昇したものです。
そしてその額で毎月固定のはずだったのですが、その対象社員に対し会社が賃貸マンションを借り、そのうちの会社負担分を毎月の基本給から
減らすこととなったので10月からはまた変動することになりました。
No.5
- 回答日時:
#4さんの回答を読んで気がつきました
20万円全額個人負担ですか?
>半々で負担です。
確かに矛盾しますね
半額でも全額負担でもやはり社宅代として徴収すべきです
No.4
- 回答日時:
社宅費20万円は結局本人が全額負担する事になるんですね?(支払う金額を10万円減らし、本人から10万円徴収する。
)そういう場合は支給額を減らさずに、本人から20万円徴収する形にしないと変です。
そうですね基本的には本人が20万円全額負担する形となり、会社として
は10万円分給与から家賃に会計的に科目が変わるだけですね。
従業員としては支給額が減るため社会保険料及び所得税等が少なくなる
ということみたいです。20万円の家賃を本人が不動産屋に払うか、会社が払うかの違いです。
ただ従業員としてはどのみち毎月20万円相当が家賃として消えていくので、それだったら支給額ベースを少なくして保険料、税金負担を軽くしたいということみたいです。
No.3
- 回答日時:
賃貸料が200万円なら給与には手を付けずに単純に社宅代10万円を引かれるだけの処理ですね
極端な話、基本給11万円の方から10万円引くとどうなりますか?
給与がほとんど無くなります、最低賃金の違反になってしまいます
賞与を廃止して給与にするのは構いませんが社宅代はきちんと引かれるべきです
「収入が有った、その中から住居費を支払った」
これが自然な形です
No.2
- 回答日時:
>賞与をなくして、その分月給に割り振ったため基本給が上昇したものです。
そしてその額で毎月固定のはずだったのですが、その対象社員に対し会社が賃貸マンションを借り、そのうちの会社負担分を毎月の基本給から
減らすこととなったので10月からはまた変動することになりました。
もともとの会社の対応がむちゃくちゃです
「賃貸マンションの本人負担分は社宅代として徴収すべきです」
基本給で調整すると欠勤時の控除や退職金の計算、その他色々な場面で影響が生じます
失業給付にも影響が出るでしょうね
あまり無茶な処理はしない方が良いと思いますよ
「どうせ支給額は同じだから・・・」...どんぶり勘定的処理です
・10月の給与は今からでも修正され、社宅代の徴収をされた方がスッキリします
http://www.taxanser.nta.go.jp/2597.htm
http://www.e-team.jp/information/faq/q2.html
・月額変更届は8-10月のUP後の給与で届けられれば良いでしょう
社宅については全体の家賃が月20万円だとすると半々で負担です。
まず支給額を月10万円少なくして、さらに所得税、社会保険料等控除後に10万円を社宅賃料として控除するかたちにしています。
また退職金制度はないです。基本年俸制なので欠勤時の調整なども
しておりません。
こんな状態です。
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