消費税は税込経理をしている零細企業です。
簡易課税制度は利用していません。
長期前払費用として処理したものの消費税について
教えて下さい。
パソコンソフト(フォント)の3年間使用契約を
結び、94,500支払った。
「長期前払費用94,500/現金預金94,500」
長期前払費用94,500のうち3分の1の31,500は、
当期の材料費として計上する。
「材料費31,500/長期前払費用31,500」
上記の場合、仕入税額控除の計算の対象と
すべき金額は94,500でしょうか?
それとも31,500ですか?
ご教授よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1さんが全額OKとおっしゃいますけど、私はちょっと疑問かもです。
喧嘩をふっかけている訳ではありませんのでご了解願います^^消費税基本通達11-3-8の規定がありますけど長期前払費用については役務の提供が終わっていませんので、ご質問者様の定義がそのまま当てはまるような気がします。
よって、私は期間配分をするかと思います。
(短期前払費用)
11-3-8 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち当該課税期間の末日においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)につき所基通37-30の2又は法基通2-2-14《短期前払費用》の取扱いの適用を受けている場合は、当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う。
No.4
- 回答日時:
♯1です。
すみません。
「3年間使用契約」というところを
よく読んでいませんでした。
そうなると94,500円分の資産を購入したことにはなりませんね。
質問者様と♯2の方のおっしゃる通りだと思います。
自信を持って間違った回答をしてしまい(笑)、
申し訳ありませんでした。
以後気をつけます。
また、自分自身も勉強になりました。
ありがとうございました。
実は、勘定科目にも悩みました。
パソコンソフト(フォント)の3年間使用契約は、
長期前払費用でよかったのかどうかという点です。
ソフトウェアとして無形固定資産に計上すべきものでは
ないかと疑ったのです。
もし無形固定資産なら、支出時に全額仕入税額控除の計算対象に
すべきなわけで・・・。
ただ、所有権ではなく使用権で、転売できない権利ですので、
無形固定資産にはできないと判断しました。
ご回答に感謝します。
No.3
- 回答日時:
*簡単に説明します。
(1)前払費用・・・・貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用できるものを計上。
(2)長期前払費用・・・・貸借対照表日の翌日から起算して1年を越たのちに費用となるもの。
上記の事から(2)になります。消費税込みパソコンソフト(フォント)の仕訳は単純に考えて、長期前払費用94.500円
固定資産を買う為の費用はできるだけ費用に落とすが原則ですが、材料費は含まれます。
電算機器は耐用年数6年ですから、償却率に基いて償却すればいいのではと思います。
例として特別償却。機械を入れると生産能力が上がりコストが安くなることから税金が安くなる。条件は資本金1億円以下の中小企業。
調べてみてください参考まで。
No.1
- 回答日時:
94,500です。
私は「長期前払費用」という科目は
使ったことはありませんが
考え方としては94,500円の資産(権利)を買って
3年間にわたって減価償却するのと
同じことですよね?
そのやり方なら仕事で(税理士事務所です)何度もやってますので、全額を仕入れ税額控除に入れてOKです。
早速の回答ありがとうございます。
上記の質問をしたのは、消費税の課税対象が、
(1)国内において、
(2)事業者が事業として、
(3)対価を得て行う、
(4)資産の譲渡等及び外国貨物の輸入
ですが、パソコンソフト(フォント)の3年間使用契約は、
(3)の対価を得てという要件を満たしていないような気がしたのです。
つまり3年間に渡って対価を得るという契約ですので、
3分の2部分はいまだ契約が履行されておらず、
対価は得ていないと考えるのが正しいような
気がするのです。
固定資産の購入と取扱いを同じにして、
いいのでしょうか?
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