A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
給与収入が103万円までと言うのは、「他に控除ネタが無くても、無条件で所得税の負担がかからない金額」です。
ただ、他に控除ネタがあれば、103万円をちょっと超えたくらいなら、所得税負担が発生しないこともあります。
たとえば、医療費控除は、かかった医療費が「10万円」または「所得の5%」の安い方を超えたら、超えた分を控除することができます。
所得の5%であり、収入の5%ではありません。収入から必要経費または給与所得控除を差し引いた金額です。
No.1
- 回答日時:
パートで年収103万を若干超えそうです。
103万ぴったりだと配偶者控除:38万+住民税
103万超え~104万9999円だと配偶者特別控除(主人の年収1000万以内):38万+住民税+所得税+国民健康保険
・・・になると思います。
>変わってくる額は所得税+国民健康保険の分、ということになるのでしょうか。
違います。
配偶者控除も38万、配偶者特別控除も105万未満であれば38万ですから、ご主人が受ける所得控除額に違いはありません。
ご質問者自身にかかる税金については、所得税、住民税がかかりますけど、あくまで収入の一部です。
国民健康保険税はご主人の社会保険の扶養に入れなかった場合にかかるものですが(あとこの場合には国民年金保険料が加わります)、しかしその基準は103万ではなく通常は130万ですから、105万未満であれば社会保険の扶養に入ったままでいられるのが普通です。つまり負担増にはならない。
一つだけ気をつける必要があるのは税金関係ではなく、ご主人の会社から家族手当が出ている場合です。
会社の規定により所得税の扶養控除の範囲、つまり配偶者控除の範囲を超える場合には家族手当の支給をしないという規定の場合には、その分減るので、それが問題になります。
これは会社により規定が異なるし、そもそも家族手当があるのかも会社により異なるので、それはご主人の会社に聞いてください。
>所得税、国民健康保険の計算方法を教えてください!
所得税の計算は、
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm
により給与収入から給与所得を出し、
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm
にある所得控除を差し引いて課税所得を出し、
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
の税率を掛けて求めます。
国民健康保険税は自分の自治体のサイトなどで確認下さい。
自治体によりまるっきり計算方法が違います。
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