知人の話です。その方は、外国人で日本語があまりよく話せないそうです。
先日、自転車に乗っていたら歩いていた人が散歩していた犬に突然追いかけられて腕をかまれてしまったそうです。聞くと、同じその犬に噛まれるのは2回目らしく、かなり噛まれたようで傷がひどいそうです。その犬の持ち主は、最初の病院代は払ってくれたそうですが、通院費(まだ通っています)は支払ってくれないそうです。
泣き寝入り状態になっているようなので、何か賠償等、法律的に手段はないものかと相談したく、投稿させていただきました。
どのようにしたらよいのか、教えていただけると助かります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
飼い犬咬こう傷の損害賠償交渉を数件担当したことがあるので、犬に関する法律・条例・告示を知っていました。
私自身も飼い犬咬こう傷被害を受けたことがあります。
今年3月、大阪城公園で徒歩中、飼い犬に手首を咬まれ静脈破裂してしまいました。
飼い主は笑って誤魔化そうとしていたので、私は腹が立ち、携帯電話を使い110番して「飼い犬に咬まれ出血しました。傷害、条例、告示の違反の現行犯だからすぐ来て下さい」と通報しました。
そして、110番通報直後に飼い主に「飼い犬咬こう傷届出書」を提出するか否か照会したら、提出しないと回答したので、携帯電話を使いただちに大阪府庁の動物愛護畜産課に電話して「飼い犬咬こう傷の被害者ですが、飼い主が届出書を提出しないと言っています。行政指導して下さい」と通報しました。
そして、飼い主は警官が駆けつけるまでに逃げようとしたので、私は飼い主の腕を握って逃げないように努めました。
笑って誤魔化そうとし、逃げようとし、あまりにも誠意のない飼い主だったので、翌日に「動物の愛護及び管理に関する法律」第5条、「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例」第4条第3項、平成14年5月28日環境省告示第37号の「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」第4共通基準8に反しているとして告訴しました。
飼主と賠償交渉するに当たり、飼主の誠意を伺うため、都道府県へ飼い犬咬こう傷届出(都道府県ごとに名称が異なる)を提出するよう求めましょう。
これは、ほとんどの都道府県が飼主に対し、犬が人を噛んだら届けることを義務づけている条例に基づくものです。(狂犬病予防法の届け出と別物です)
もしも、飼主が応じないときは、被害者様が都道府県に「飼主が届出書を提出しないと言っています。行政指導して下さい」と通報しましょう。
ちなみに、ご参考に大阪府の届け出の条例をご紹介します。
●大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第4条第3項
飼い犬が人をかんだことを知ったときは、その犬の飼養者は、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。
●大阪府動物の愛護及び管理に関する条例施行規則第5条
大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第4条第3項の規定による届出は、飼い犬咬こう傷届出書(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。
至急、都道府県のホームページ閲覧や電話照会で条例を探して、もしも届け出する定めがあったときは、遅滞なく届け出るよう求めましょう。
飼主に十分な賠償能力がなかったら質問者様は十分な賠償を得られない可能性が少なくありません。
これを予防するため、第三者行為届を提出のうえ健康保険(または国民健康保険)を使いましょう。
http://www.din.or.jp/~eunos/lib_rsk_tac/m000003. …
さらに、予防するため、病院に後発医薬品お願いカードを提示しましょう。
http://www.generic.gr.jp/onegai_gif.html
もしも、被害者様の自動車保険に人身傷害特約が付いているなら、歩行中の出来事でも補償が得られる場合が少なくないので、保険会社に事故報告しましょう。
なお、被害者様が日本へ旅行目的で入国しているのなら、被害者様の旅行保険で補償が得られる場合が少なくないので、保険会社に事故報告しましょう。
参考URLの回答3をご覧下さい。
*人身傷害特約とは、
加害者との示談解決を待たずに、過失割合にかかわらず定められた基準に基づいて算定した損害額を契約金額の範囲内で支払いする特約であり、傷害の程度も問わず、後遺障害に至らずとも損害が補償されるものであり、被害者になった場合、大変大きな力となる特約です。
http://www.dai-ichi-life.co.jp/products/songai/j …
http://www.trkm.co.jp/koutu/06060401.htm
参考URL:http://odn.okwave.jp/qa2331171.html
ご経験者の方、そして専門の方からの心強いご回答ありがとうございました。詳しく説明していただいてやるべきことがわかってきました
(私本人のことではないのですが)。
早速、実行に移していきたいと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
追伸
>その犬は何人も噛んでいるようなのですが、そんな犬を野放しにできるのでしょうか。何か対策はないものでしょうか。
被害者が泣き寝入りしてるからでしょうね。
飼い主のモラルの問題です。相対的に犬好きの輩は他人様より、お犬様がかわいいもので、他人が少しでも犬にむかって殴りかかろうものなら逆上してくるもの・・。
困ったものです。飼い主にギャフンと思わせるにはそれなりの損害賠償にて金銭負担させる訴訟しかないと思いますよ。
再度のご回答ありがとうございました。
そうですか。次の被害者がでないためにも何とか対策をとってもらいたいものだと思いますが、難しいようですね。
どちらにしても、今のように泣き寝入りをせず話を進めるように知人に促していきたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
普通、犬を散歩するときは鎖等に繋いで散歩しますよね?
追いかけられて噛まれたとありますが、犬を放して散歩してたのでしょうか?
そうなると、重大過失が飼い主にかかってきます。
損害賠償請求して、きっちり謝罪してもらいましょう。
放していなくても、引きずられるような犬を飼い主は飼ってはいけませんね。
おそらく、つないでいたけれど、鎖が手から離れてしまったのではないかと思います。損害賠償請求は、やはり弁護士になりますよね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
警察に通報されたのですか?
これは民事的な事だけではなく過失傷害罪の適用が考えられます。
それから、各都道府県の条例により届け出が義務化されている所もあります。
ちょっと噛まれた程度なら大事にする必要はありませんが、2度も通院するぐらいのケガを負わされたのであればしっかり通報するべきです。
2度も同一人物に噛みつくのは、悪く考えると故意にやってるとも疑えます。
相手は、こちら【知人)が外国人だと思って馬鹿にしているような雰囲気がうかがえます。知人も日本語が苦手なためどうして良いかも分からず当然警察にも届け出ていないようです。警察へは知人が警察に被害届という形で出せばよいのでしょうか。
とにかく、警察ですね。伝えておきます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
経費はかかりますが、弁護士に依頼することですね。
もしくは、治癒後 治療費・慰謝料・休損(あれば)通院交通費 総額で60万以内なら少額訴訟をする。
慰謝料計算は自賠責を準用すれば良いでしょう。
当事者同士では話が進まないでしょうから、第三者を入れて法的に対応する以外ないと思いますね。
専門の方からのアドバイスありがとうございます。
弁護士に依頼ということは、弁護士費用がかかりますので、賠償額がおおくならなければ逆に損というふうになってしまうのでしょうか。
また、その犬は何人も噛んでいるようなのですが、そんな犬を野放しにできるのでしょうか。何か対策はないものでしょうか。
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