裁判所に確認したところ、支払督促や訴状は職場先に送る事も可能であると言われました。自宅に内容証明を送っても、昼間不在となり、その後再配達以来もしてこない為、いつも差出人である私が相手の家の状況確認し、電気がついていたり車があるのを確認し、郵便局に再配達依頼をしている状態です。しかし、先日相手が私に気付いたみたいで、警察に付きまとわれていると通報されました。当然私にはそういう意思はありません。郵便局の人に、相手が再配達依頼をしてこない等という現状について事実の証明として一筆書いてもらっています。先週、職場に内容証明を送ったら送達できました(相手に届いたかは不明)。先々週までは働いているのを確認していますがその後は分かりません。もし仮に、動きを察知し、この二週間の間に相手が会社を辞めていて、その上で相手の会社がこれから送る支払督促を受け取った場合、送達完了として有効になるのでしょうか。強制執行は急ぎません。まずは「貸し金」を「債権」にし、それが確定すればその後はどんな手でも使えます。こういう場合、この支払督促は有効なのでしょうか。相手の就業状況なんて毎日把握するなんて、常識的に考えて不可能です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず良くわからないのが、
>本人の実際働いている営業所ではなく、その会社の本社に送達する事になる
なぜこういう話が出てくるのか???なんですけど(何か前提条件に勘違いがあるような、、、、)、
まず流れで説明した方がわかると思うのでそれで説明しますけど、今回の場合には相手住所はわかっているので、相手住所に対して特別送達を試みるのが基本です。
それで送達がもし失敗すれば、そのときには送達名宛人の就業場所への送達を試みます。
そこで当人に出会えなかった場合には、補充送達といい、その就業場所にいる責任者など(に渡すことが出来ます。(ただし受領を拒否されなかった場合のみ)
送達されるのは「当人の就業場所」です。この時点で御質問者の前提が違います。
>要は辞めてても会社が受け取った場合、それは有効になるのかを知りたいのです。
で、御質問者の前提で考えるならば、基本的には辞めていれば送達失敗に終わるのです。
内容証明郵便と異なり、送達した後には報告書も作成しなければなりませんので、いい加減なことは出来るわけではないのです。
送達が出来なかった場合には更に書留送達の手法がとられるなどしたりしますが詳しい説明は割愛します。
で、たとえば、もし補充送達により補充送達受領資格者が受け取ったけど、当人にきちんと渡さなかったというケースを想定しましょうか。これはたとえば補充送達受領者が悪意を持っていたケースなどで起きることがあります。
この場合上記事情は知ることはできませんので、送達自体は行われたとみなされていますのでそのまま手続きは送達がなされたとして進行します。この場合にはどのように扱われるのかはケースバイケースです。
仮にいきなり就業場所への送達を試み、補充送達となった場合で、補充送達受領者が当人にそれを知らせず渡すこともしなかった場合には当人は全く知りえなかったということになります。その場合には当人にとって著しく不利益になるので、当人がそれに気がついて無効を訴えれば、送達の効力が否定されることもあります(当人の配偶者が送達された書類を秘匿して全く当人が知りえなかったケースでの判例)。
ただ、ご質問のような場合はまず相手住所に送達しますから、当人が送達時に留守だったとしても、送達があるという通知は受け取っているはずです。つまり相手がそれを知っているのに意図的に受け取らず、就業場所への送達の時に補充送達がなされた場合には、話の前提が変わるので、必ずしも補充送達が無効とはならないのです。
No.4
- 回答日時:
家族の者でも会社の者でも受理すれば送達されたと見なされます。
郵便配達員は、受理した者に自筆させ、それを裁判所に返します。
裁判所はそれがあれば本人が受理したものとされます。(郵便法66条)
No.2
- 回答日時:
まずは、住所や居所に送達することを前提とすべきでしょうね(民訴法103条1項)。
さて、就業場所への送達は「就業する他人の住所等」にします(民訴法103条2項)。
支社に勤めているのでしたら、本社は「就業する他人の住所」とはいえないのではないでしょうか?
実際に勤務している支社に送るのが素直な条文解釈と思います。
なお、辞めた会社へ送達しても、そこは就業すらしていない他人の住所ですから、会社の人が受け取っても無効だと思うのですが・・・。
送達に関する条文を読んでみましたが複雑で、すぐには理解できませんでした。明日、もう一度裁判所に確認すればどうですか?
No.1
- 回答日時:
>この二週間の間に相手が会社を辞めていて、その上で相手の会社がこれから送る支払督促を受け取った場合
そもそも何故この前提でお考えになるのでしょうか。
特別送達の場合には原則は会社にいる当人に渡されます。
もしその人がやめているのであれば、配達に来た人に対しては当然会社はその人物は辞めましたというでしょうから、送達不能になるだけでしょう。
>相手の就業状況なんて毎日把握するなんて、常識的に考えて不可能です。
そんな必要はなにもありません。
この回答への補足
なぜ気になるかというと、裁判所に確認したところ、本人の実際働いている営業所ではなく、その会社の本社に送達する事になると言われました。本社(県外)が、営業所の内部の事をすべて把握しきっているとは考えづらく、そういう状況を知らずに受けとる可能性があるからです。なぜそのような心配をするのかとありますが、単純にそういう工作をしかねない相手だからです。もちろん相手が受けとり異議申し立てをすれば県外の裁判所で裁判する覚悟です。要は辞めてても会社が受け取った場合、それは有効になるのかを知りたいのです。
補足日時:2006/10/26 19:35お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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