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生命保険の外交員の事業所得者です。税務の雑誌の記事で事業所得者の退職金は事業所得であると記載されていました。実際には退職所得として源泉徴収されているようです。どちらが正しいのでしょうか。

A 回答 (2件)

外交員報酬の固定給の部分は給与所得となりますから、この固定給の部分について退職金が支払われた場合は、退職所得となります。


退職所得は、他の所得とは別に分離課税となっています。
もし「退職所得に関する申告書」を提出していれば、それで課税関係は終わっています。
「退職所得に関する申告書」を提出していない場合は、20%の源泉税を引かれていますから、税務署に退職所得の申告をすることで精算でき、収めすぎなら戻った来ます。

詳細は、会社に確認をしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/13 22:47

 生命保険の外交員の方でも、固定給と歩合給という形で収入を得ている場合があります。

その場合には、固定給としての部分で退職金が支給されますので、退職所得として源泉徴収という処理がされると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/13 22:46

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