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本日、地方裁判所から入院している夫に、「特別送達」と赤色で判を押されたA4サイズの文書が郵送されました。「相続問題の調停」が不調に終わり、「公正証書遺言書」が有効か無効かということを裁判することになり、「証拠調べ期日呼出状」というものが中に入っておりました。それはいいのですが、私が驚いたのは、これまで自宅に郵送されてきたものが、今回は入院している夫に、直接郵送されたことです。夫は、現在、アルコール依存症で精神病院に入院しております。この相続問題を気に病んで病気になりました。私が一番ショックだったのは、その封筒の表書きの無神経さです。住所と病院名と夫の名前が書かれてありました。私たち家族が一番神経を使って、隠してあげたいと思っていることを、公然と誰の目にも解るように書いてありました。しかも、「特別送達」と赤色で、そして、大きな字で地方裁判所名が書かれてあるものものしいものです。夫は、自営業の代表者でもあり、現在入院中の病院とも取引があります。おおよそ申立人の意向によるものと推測されますが、仮にそうだとしても、私たち家族に一言の断りもなく、精神病院に入院している患者に直接郵送する裁判所のこのやりかたは、許されるものでしょうか。明日、私はその裁判所に行ってこのことを言ってくるつもりです。どなたかアドバイス、ご意見をお願いします。

A 回答 (4件)

<特別送達について>



送達とは、裁判所の職権において、訴訟上の書類を、当事者その他の訴訟関係人に交付することです。

民事訴訟法 第九十八条 第一項
 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。

刑事訴訟法 第五十四条
 書類の送達については、裁判所の規則に特別の定のある場合を除いては、民事訴訟に関する法令
 の規定(公示送達に関する規定を除く。)を準用する。

そして、この送達の内、特別送達は、以下のように規定されています。

郵便法 第六十六条
1 特別送達の取扱いにおいては、公社において、当該郵便物を民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)
  第百三条 から第百六条まで及び第百九条に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。
2 特別送達の取扱いは、法律の規定に基づいて民事訴訟法第百三条 から第百六条 まで及び第百九条
  に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする通常郵便物につき、これをするものとする。

民事訴訟法は、特別送達の送達場所として以下のように定めています。

民事訴訟法 第百四条
1 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁
  判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2 前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に
  係る場所においてする。
3 第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後
  の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
 一 前条の規定による送達                       その送達をした場所
 二 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が      その送達において送達を
   郵便局においてするもの及び第百六条第一項後段の規定による送達   すべき場所とされていた場所
 三 第百七条第一項第一号の規定による送達               その送達においてあて先とした場所

ここからは、詳細な情報が不明なので推測になります。

何回か特別送達が自宅に届いているという事は、裁判はある程度進行中と思います。
入院されるまでは、旦那様は送達場所を自宅にして届けさせていたと思います。
その後入院した時に、以下のいずれかの方が、送達場所を変更して入院先としたのではないでしょうか?
○訴訟代理人:弁護士
○法定代理人:成年被後見人の後見人
(○当事者:旦那様本人→入院しているので可能性は低い)

「公正証書遺言書有効/無効裁判」の無効申立人は、送達先を裁判所に届け出できませんから、
申立人ではないと思われます。

弁護士さんが届け出の変更をしたとすると、家族に相談がなかったのは不可解ですが、裁判進行上の
都合や、入院中の旦那様の承諾を得られたということではないでしょうか?

送達場所の届け出変更については、旦那様と弁護士さんに確認してみる事が必要だと思います。

ただし、以下の条文があるので、病気の件をみだりに第三者に話す事はないと思います。

弁護士法 第二十三条
 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。
 但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

裁判官についても同じです。

裁判所法 第七十五条
1 合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。
2 評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見
 及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。

<個人情報保護法として>

裁判所は、個人情報保護の義務を負っていません。

理由は以下です。

「個人情報の保護に関する法律」(いわゆる個人情報保護法)は、国、地方公共団体、(民間の)
個人情報取扱事業者に対して以下のように定めています。

○国と地方公共団体:必要な施策を総合的に策定し実施する責務
○(民間の)個人情報取扱事業者:
  a)利用目的の提示した個人情報の収集
  b)その利用目的に沿った個人情報の利用
  c)本人の同意無しでの個人情報の第三者への提供の禁止
  ※ 個人情報を取扱う立場での義務を定めている。

一方、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」という法律もあります。
これでは、行政機関に対して、個人情報保護法での個人情報取扱事業者と同じ趣旨の規定をして
います。(上記のa)~c)と同じ。)

しかし、裁判所は、司法府なので行政機関でありません。よって、この法律の適用も受けません。
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この回答へのお礼

 こんなに詳しく書いていただきまして、ありがとうございます。法律のことは、知らないことばかりなので、いろいろと勉強になります。 
 ただ、法律は法律として、今回私達が迷惑と感じたことはきちんと伝えなければと思って、裁判所に行ってきました。
 これまでに、調停が2回ありまして、遺言書が有効か無効かで不調に終わりました。調停には、入院中の夫の代理人として私が出ました。その際に郵送された文書は、特別送達ではなく、自宅に郵送されました。
 今回はじめて、特別送達が届きました。
 裁判はまだ始まっておりません。その前に、証拠となる書類の保全の申出があって、その呼出の文書が入った特別送達でした。送達場所については、夫には何の連絡もありませんでした。弁護士にもありません。
 法律上、これは認められるようですが、入院中の夫のことを考えると、やはり一言、夫なり家族なりに連絡があってしかるべきと思いましたので、怒りと心情を話してきました。
 特別送達の趣旨とか目的を考えれば、なおのこと、送達受取人の損失にならないようにしてほしいと思いました。
 聞いてもらえるかどうか、わかりませんが、そんなに無茶な話でもないと思うのですが、、、どうなるでしょうか。
 今回は、ご親切に丁寧な説明をしていただきましてありがとうございました。
 
 

お礼日時:2006/11/02 18:05

まず#1の回答はナンセンスです。

個人情報の保護に関する法律は、あくまでも、収集した個人情報を事業に用いている者や法人が対象ですし、取り扱う個人情報の量的な基準もありますので、個人や法人が個人情報を扱ったからといってそのまま適用される法律ではありません。

それよりも、民事訴訟法では、第42条に「証人としては、該当事件と関連して疑義ある事実を知っている者がなることができる。精神病、それ以外の身体上欠陥により該当事実を正しく理解することができず、又は意思を正確に表現することができない者は、証人となることができない。」とあります。

また、第27条には「裁判所は、原告となることができない者が提起した訴訟であり、又は被告となることができない者を相手として提起した訴訟に対して、事件を棄却せず資格ある訴訟当事者に代えることができる。訴訟当事者が同意しない場合にも資格ある当事者を原告又は被告として引き入れることができる。」

とあります。そもそも、現在、入院されているご主人は、裁判に関連する現在の状況を適正に判断し得る状況にあるのでしょうか?

どうもそちらの方が心配になってしまいますが、そちらの方は代理人として既に弁護士を依頼されているとか、手筈は整っていると理解してよろしいのでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ご心配していただいている点につきましては、今のところは大丈夫だと思います。弁護士の依頼もしております。ご心配までしていただきまして、ありがとうございました。ただ一つだけ言っておきたいことは、私にとっては、#1の方の回答はとても参考になるありがたい回答でありました。現実に、迷惑を被ったり、リスクを負わされた者にとって、貴重なものでした。

お礼日時:2006/11/01 10:40

民事訴訟法において


(送達場所)
第103条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。
ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。

となっています。
居所とは、長期入院中の病院などが含まれますので、この場合は、裁判当事者の相手が確実に本人に届くように、病院に対して送ったものと言えるでしょう。
特別送達そのものは、訴訟をすすめていく上で必須の方法であることから、他の民間企業等と同一視することはできず、措置そのものはやむをえないと考えられます。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM#s1.5
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。参考URLも、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/01 10:16

直接の回答とはならないかと思いますが、個人情報保護という観点からサジェスチョンします。

相手が法律で食べている人々であってみれば、頭から法律論を振りかざすのもいかがなものかとは思いますが、いわゆる「個人情報保護」なるものの背景を知っておかれれば、利点もあろうかと思い、サジェスチョンさせて頂きました。

個人情報は、それを収集した組織が利用する場合、以下のような取り扱い上の留意が求められます。
- それをどのような目的に使用するか、予め個人情報の所有者である個人の了解を得ること。
- 目的外の利用に対して、個人に対して予め了解を得ること。
- 組織が所有する個人情報を、他の組織・第三者と共有、共同利用、譲渡する場合、その事実を予め個人に対して通知し、了解を得ること。
- 個人情報の修正・削除に対して誠実に対応することと、そのための窓口を明らかにすること。

これらに反した場合、個人情報保護法第20条(だったと思いますが)に基づいた対応が、当該の組織に対して要求され、その対応を行わない場合、所轄大臣による改善指導、さらには改善指導に従わないことによる刑法・民法上の処罰が行われます。

まず、ご主人の病歴は、「個人の病歴、信条、性生活に関する情報」に類する「最も機微な個人情報」に分類されるカテゴリの個人情報であると考えられます。ポイントとしては、以下のような点になるかと思われます。

- この情報を当該組織(裁判所?)がどのような手段をもって入手したか?
- 上記の取り扱いに従い、取り扱ったか?
有り体に言えば、郵便の宛名書きに使用しても良いと、本人(もしくはその代理人)が同意したか。
本人以外の人間からの入手であるとすれば、これがいわゆる「機微な個人情報」であると認識していたか。
- 認識していなかったとすれば、法を取り扱う組織としてなぜ、認識しないでも良いと考えた具体的な理由は何か。
- あるいはこれは「機微な個人情報」でないと考えた具体的な根拠は何か。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。法的なことは何もわからないですが、非常に腹が立ちまして、昨日の朝、裁判所に行って参りました。
「nyaa519323116」さんの回答を読んでから行きましたので、とても参考になり助かりました。書記官は、「申立てた弁護士が、送達先に長期入院先を書いてあったので、そちらに送付した。」ということでしたので、その前に私達に連絡してほしかったこと、家族は夫の社会復帰を願って、とても神経を使っていること等、こちらの心情と怒りを話して参りました。そして、「今後の送達先については裁判長と相談してどちらに送るかを決めます」ということと、事前に電話連絡するということで、とりあえず帰ってまいりました。お陰様でした。ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/01 10:10

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