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決算書に添付する「記名押印書」についてお伺いします。

今年2月に会社を設立(特例有限会社になります)し、9月に決算を迎えたのですが、記名押印書を添付する必要があるのかどうかをお教えいただきたく存じます。
当社は有限会社(特例有限会社)として設立したので、監査人がおりません。その場合、

「以上のとおり報告します 
 平成18年11月10日 ○○有限会社
    代表取締役社長 ○△□×  印 」

とだけ書けばよいのでしょうか。それとも、このような記述(といいますか、この 記名押印書 自体を添付しなくてもよいのでしょうか)

初歩的な質問で申し訳ございませんが、どうかご指導のほど、お願い申し上げます。

A 回答 (1件)

本年5月1日に新会社法が施行されました。


(1) この結果、法律上は、株主総会議事録にも取締役会議事録にも署名・記 名押印の義務がなくなりました。
(2) しかしながら、現実の問題として、一般的に署名押印・記名押印のない 議事録が社会的に通用するとは考えられません。
(3) そこで、上場企業を除く会社には、それぞれの会社の定款中に、議事録 作成人、議長取締役、出席取締役の全員がこれらの議事録に記名・署名押 印する旨を規定することをお薦めします。
(4) 以上の手続きを踏んだ上で、
  
   「以上のとおり報告(提出)します。 
     平成18年11月10日 ○○有限会社
        代表取締役社長 ○△□×  印 
          取締役   ○△□×  印
          取締役   ○△□×  印 
         (全取締役の記名・署名押印)}
   
    と記載されると良いと思います。

(5) なお、取締役が複数人存在するときは、定款中に『取締役の会議』
 を規定して置かれることもお薦めします。

   
 
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/11/04 22:09

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