No.1ベストアンサー
- 回答日時:
サラリーマンの場合、副業の収入は一月から十二月までに20万円を超える場合は、翌年の二月16日から三月15日までの間に、主たる給料と一緒に確定申告をして所得税の精算をすることになっています。
従って、主たる給料と副業の所得との合計で税率が変わってきます。
給料から給与所得控除(収入金額により変わります)を引いた後の課税所得が330万円以下の場合、税率は10%です。
税率が10パーセントの場合、副業の収入が40万円として、給与所得控除を引いた後が30万円として、所得税が3万円になります。
その他に、住民税も15千円ほどかかります。
なお、余計なことですが、会社で副業が禁止されている場合は、下記の点にご注意ください。
会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。
通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。
アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。
No.2
- 回答日時:
本業が給与所得で、副業も給与所得とした場合には、1月から12月までの両方の合計収入を、翌年の確定申告で申告をして双方を合算した状態で、所得税を納めることになります。
副業所得が40万円とした場合、本業との合計所得が329万9千円までは所得税が10%ですので4万円、330万円以上899万9千円までは20%ですので8万円が増額となります。また、翌年度の住民税が2万円程度増えることになります。
本業の会社で副業が認められているのであれば良いのですが、副業の収入は役所の税務課に給与支払い報告書として報告され、本業の所得と合わせた住民税が会社に通知されて、給料から引かれることになり会社に副業があることがわかってしまいますので、注意が必要です。
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