プロが教えるわが家の防犯対策術!

旦那が会社員で私は主婦です。旦那の所得税は毎月引かれていません。

毎年、子供の学資保険、家族の生命保険の控除証明書が届きますが、旦那の会社から所得税がひかれていないから生命保険の控除証明書は必要ないよと言われているのですが会社に提出はしているのですが見ていないようで、源泉徴収票の生命保険料控除額に「0」と記入されています。
所得税の支払いがなければ生命保険料控除はされないのでしょうか?
所得控除後の金額に市町村民税がかけられますよね、もう少し所得控除後の金額が低ければ市民税が0になるので生活が助かるのでどうにかならないかと思っています。
今年医療費が20万ほどかかってます。
所得控除になると思うのですが、これは源泉徴収票を持って確定申告で行うのでしょうか?

A 回答 (3件)

会社でやってくれないなら、「確定申告」で行ってください。


所得税が0でも控除欄の記載はできますので、後日、住民税の計算の際にはチェックされます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社のほうへ控除額を記入お願いしたいと思います。

お礼日時:2006/11/09 20:29

>所得税の支払いがなければ生命保険料控除はされないのでしょうか?



還付する税額が0ですので、戻るものがありません。

>所得控除になると思うのですが、これは源泉徴収票を持って確定申告で行うのでしょうか?

確定申告は不要です、市町村の民税の申告だけしましょう。
http://www.city.mobara.chiba.jp/siminzei/kojin.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
民税の申告をしようと思います。

お礼日時:2006/11/09 20:30

今年から住民税が一律10%に引き上げられますから、


No.2さんの説明にあるように住民税の申告をするために証明書は、取っておきましょう。

住民税にも医療費控除はありますので領収書を整理し計算書を作成しておいて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
領収書はとってあります。
計算書も必要なんですね、もう少し
医療費控除に関して勉強してみます。

お礼日時:2006/11/09 20:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A