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逸失利益の労働能力喪失率についての質問です。
私の保険会社の約款には、
「労働能力喪失率表」に定める各等級に対応する喪失率を上限に、
被保険者の障害の部位・程度、年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性、
事故前と後遺障害確定後の就労状況・日常生活状況等を勘案して決定する。
とあるのですが、下記の条件の場合、どの程度の喪失率になるのでしょうか?
20歳(男)、専門学校生(4年制の情報処理系の専門学校で現在2年生)、
後遺障害認定はおそらく12級10号(1手の人差し指の用を廃したもの)
将来の就職に関しては、パソコンを使う仕事に就く予定ですが、
左手の人差し指ではタイピングができません。
学校の授業にも支障があります。
後遺障害12級の場合、喪失率は14%ですが、このような条件の場合、
上限の14%が認められるでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
貴方の過失割合が多いのなら、貴方の加入している保険の人身傷害補償特約
での支払いを受けるのがベストです。
わずらわしい相手との交渉もしなくて済みます。
人身傷害補償に関しては、約款に詳細に支払い基準が明記されたいますので、その基準で支払われます。
貴方が人身傷害補償で貴方の保険会社から補償を受けると、もう貴方は相手には請求は出来ません。
相手の過失分は貴方の保険会社が求償権移行により相手に請求する事になります。
No.1
- 回答日時:
私の保険会社と云っても、どんな保険(自動車保険とか傷害保険とか)とか
それに自動車事故なのかどうか、或いは単独事故なのか、相手のある自動車事故であれば、貴方の過失度合いはどうなっているかなども記載して下さい。
仮に自動車事故で相手の自賠責が100%使用できる状況なら、12級ですと224万円の後遺障害補償となります。
自賠責の場合には内訳としては慰謝料93万円、逸失利益131万円ですが
これは定額ですので、必ずしも貴方の実態と同じではありませんので、任意保険でこれを上回る逸失利益が認められる場合もあり得ます。
もちろん、貴方に過失があれば過失相殺も時にはあり得ます。
貴方の加入している保険が傷害保険や搭乗者傷害なら、自賠責とは別に重複して支払われますが、どれだけ認められるかは保険会社の判断ですので、ここではお答え出来ません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
保険は一般自動車総合保険です(人身傷害・搭乗者障害が付いてます)。
バイク(当方)とトラック(相手)の事故で、
過失割合はまだ決まっていませんが、
当方不利な状況です。
人身傷害に入っていましたので、過失割合に関わらず後遺症などの保険金は
すべて支払われると思うのですが、この考えは合っていますでしょうか?
よろしくお願いします。
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