築浅の中古マンションを購入したばかりです。
引越し当日からこの問題で頭を悩ませております。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら助言をお願いします。
エアコンを、前のマンションからの持ち込みで洋室に
つけるつもりでした。
が、エアコン取り付け業者から、このマンションでは
つけられない、と言われて困っています。
というのも、取り付けたい洋室には、室外機を置く場所がないので
隣の部屋へ、さや管を通して取り付けるという形になります。
そのさや管が設計図とは異なり、大きく中で曲がっているらしくて
冷媒管を通せません。
設計図では、まっすぐ通っていることに
なっているのですが・・・。
エアコンの取り付け業者は、こんなに曲がっていては無理だと
言い切っていました。
設計会社に問い合わせしたところ、見に来てなんとか通せる、
といい、冷媒管を無理やり4人がかりで通して、後はエアコン業者に
やってもらうよう言ってかえって行きましたが、
通った管は断熱材がはがれてボロボロ、壁紙にも傷をつけて行き、
そのうえ実費を請求されて2万円近くのお金を払いました。
しかし、こんなに管がボロボロでは不安ですし、
設計図とあきらかに違うのですから、やはりきちんとさや管を
通しなおして欲しいと思っています。
この場合、工事のしなおし請求というのはできるのでしょうか・・?
わかりにくい説明かもしれませんが
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まず、設計図書と現物が異なる点については、施工上の問題なので、施工業者の施工ミス又は監理建築士のミスであって、設計した建築士のミスではありません(監理建築士と設計建築士が同じことはよくありますが)。
次に既に回答が出ていますが、#2さんが述べているように中古の場合、建設会社や分譲会社の責任を取ることは難しいでしょう。
新築の場合、瑕疵担保やアフターサービスは通常引き渡しから2年しかついていませんので、築浅といっても売買時点で分譲業者や施工業者の責任はきれている可能性が高いです。(品確法で10年の瑕疵担保が定められている構造上重要な部分の瑕疵と雨漏り関係を除く)。
また新築の際の瑕疵担保やアフターサービス契約は、新築物件購入者に対してのみ有効で、転売された場合有効期間内でも、通常引き継がれないことになっています(住宅性能保証制度を利用している場合は、施工業者が承認すれば引き継げますが)。
つまり分譲業者や施工業者に対して要求する権利はもともとないものと思います。
売買契約の場合、瑕疵担保責任を負うのは、売り主ですが、先の回答にあるように中古でよくある売り主が個人の場合は瑕疵担保特約をつけないことも認められています。つまり契約内容次第です。
ただし、売り主が宅地建物取引業者の場合宅建業法で最低でも2年の瑕疵担保をつけることが義務となっています。また売り主が法人など事業者の場合、消費者契約法により瑕疵担保責任無しの特約は無効とされる可能性があります。
つまり契約内容と、売り主が個人か事業者か宅建業者かで売り主責任が追及できたりできなかったりします。
次に#3さんが指摘しているように外壁のコンクリート躯体に埋め込まれた物を変更するような場合は、区分所有法により共有部分の変更に該当し、管理組合集会による特別決議による決定(3/4以上の賛成が必要)がなければ、工事を行うことはできません。
つまり業者や売り主などに対して請求権があったとしても、管理組合の決議がなければ、区分所有法により工事ができないことになっています。
また、売買契約の瑕疵担保責任として、損害賠償請求権(金銭での解決)はあっても補修請求権はありませんので、売り主の瑕疵担保責任が存在しても、売り主に補修を要求する権利はありません。
以上のことから、責任上補修を要求する権利はないですし、共有部分の変更は管理組合の特別決議が必要ですので、例え費用負担を自己で行うとしてもコンクリート躯体に埋め込まれた管工事を現実は難しいです。
まずは契約書と売り主の立場をご確認下さい。
また、工事により傷つけられた壁紙については、そのエアコン取り付け業者の責任ではないでしょうか?
今調べてみたのですが瑕疵については
条件付で、シロアリ・給排水管・雨漏りのみでした。
残念ですが。
ご助言いただきありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
残念ですがそのサヤカンというのがスリーブの事で
RCの梁(構造壁等)部分を貫通しているのなら通し直すというのは無理です。
構造躯対を触ることは管理規約でも禁止されているはずです。
ウィンドエアコン等を検討してください。
それと設計事務所が施工ミスのスリーブに冷媒管を通しに来るのも妙ですし、又その工事にお金を要求するというのもよく分かりません。
一度、管理組合にマンションの施工会社等の情報を事をきっちり確認しておいた方が良いのでは無いでしょうか。
中古とはいえ築浅で施工ミスならば何らかの処置を無料で販売会社等に取らせるべきですね。
設計・施工会社との話し合いにより、
廊下上の天井をはずして管を通しなおすことに
なりそうです。
アドバイスありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
○ 瑕疵担保責任
買った物件に隠れたる瑕疵がある場合、売主がその瑕疵担保責任を負います。
中古住宅の場合は、元の事業主ではなく、あなたが買った相手が負うことになりますが、相手が個人の場合、瑕疵担保責任を負わない特約が認められるので、瑕疵担保責任を負わない売買契約になっている場合が多いです。
売買契約で売主の瑕疵担保責任がない形になっていたら、基本的には瑕疵担保責任を求めることはできない、ということになります。
瑕疵担保責任がある場合でも、真っ直ぐ通るものをわざと曲げているわけではないと思いますし、
「配管は何とか通る」と設計者が言い、実際になんとか通ったわけですから、瑕疵とはいいにくいと思います。
○図面と現場の配管図が違うこと
配管図面は系統を示しており、取り出し口など以外でどの場所を管が通過しているかは必ずしも正確には示していません。
これは給水設備や電気図面も同じですので、「図面どおりに」という要求は難しいと思います」。
○配管の損傷、壁の損傷
作業が雑だったようですが、管がボロボロというのがどの程度なのかによると思います。
普通に移設しても、曲がりを変えると剥がれてきますので、ちょっと文言では判断ができません。
また、作業時に壁をキズつけたものは補修を求めてよいと思います。
本当はその場で指摘をされた方がよかったですね。
この回答への補足
瑕疵担保責任についてもう一度契約書を見てみたいと思います。
管がボロボロの具合ですが・・・。
断熱材がはがれて、中の線が見えています。
出ている管全体に、ひっかき傷のようなものがついています。
設計・施工会社との話し合いにより、
廊下上の天井をはずして管を通しなおすことに
なりそうです。
アドバイスありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
さや官ってなんですか?
壁貫通スリーブのこと?
http://www.inaba-denko.com/jpn/products/air-mate …
スリーブが隣の部屋との間仕切りの壁にあって
1度隣の部屋に貫通させて、そこから外に貫通している壁に
通すってことですか?
隣の部屋との壁はボードだと思われるので、新規穴あけは不可なのでしょうか?
断熱材は主に冷房時の結露を防ぐ為にあるので家屋内貫通箇所でボロボロはまずいです。
別売りの断熱テープを巻くか、ボロボロ部分を捨てて新しくしてもらったほうがいいです。
すいません。いまいち施工内容がわかりません。
この回答への補足
質問がわかりにくくて申し訳ありません。
開放廊下ぞいにある部屋で、
(よくある田の字という間取り)
玄関を挟んで右の部屋と左の部屋をつなぐ管です。
玄関上の天井内をさや管が通っていると図面には書いてあります。
洋室1のクーラー用スリーブより、冷媒管・電源線を挿入。
冷媒管・電源線は廊下天井内のさや管内を通して
洋室2のクーラー用スリーブに出てくるので、
洋室2の外壁側クーラー用スリーブから外部の室外機に接続します。
さや管は、スリーブとスリーブをつなく管のことだと思います。
設計・施工会社との話し合いにより、
廊下上の天井をはずして管を通しなおすことに
なりそうです。
アドバイスありがとうございました。
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