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(1)参加の強制されている社内研修は労働時間というのはわかるのですが、その研修のカリキュラムの間の休憩(10~15分)は非労働時間になるのでしょうか?
(2)また、研修に引き続き行われる研修参加者と講師との懇親会は労働時間となるのでしょうか?研修参加者は、原則全員参加です。(関係ないかもしれませんが、アルコールも出ます)

A 回答 (1件)

(1)労働時間にはなりません。

(ちなみに、仕事中の休憩時間も賃金支払い義務はありません。)
(2)ケースバイケースとしかいいようがないです。労働時間としてみなせるケースとしては、強制参加、か強制参加でなくとも参加しなければ何らかの不利益となり実質参加強制と見なせる場合です。「原則全員参加」ということでは明確な回答は出せません。(例外が認められるので)
ちなみに、アルコールが出ることに関しては、労働時間性を弱める要素にはなるでしょうが、決定的ではありません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
勤務管理票(始業・終業時刻、労働・非労働時間、非労働時間の事由を記入)を使っていて、その記入を法に則した運営にしたいと考えています。
始業・終業時刻、労働・非労働時間や休憩の定義、社内、社外研修時間や懇親会の扱い等を調べたのですが、明確な回答となるものが見つからなかったため、質問させていただきました。

お礼日時:2006/11/14 14:22

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