No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
○住民税
・住民税(市民税と県民税)は,前年の1~12月の所得(日本国内で得た所得です)に対し,翌年(の6月から)に課税されます。
・住民税は,前年の所得が100万円以内ですと非課税です。
・住民税は1月1日に住民票を置かれている市区町村で課税されます。
以上から,
>現在、海外在住ですが、病気の検査と治療のため一時帰国をする予定です。初め2ヶ月ぐらい帰国し、再び海外に3ヶ月戻り、また再帰国して2ヶ月ぐらい治療する予定です。国民健康保険に加入するために、住民票を戻そうと思いますが、この場合、市民税と県民税は払う必要があるのでしょうか?
・まず,1月1日に日本で住民登録をされていない場合(住民票がない場合)は,課税されません。
もし,1月1日に住民登録されていても,あなたの前年の日本国内での年収が100万円以内でしたら非課税です。
>また継続して住民票を残しておいたほうが、よいのか、一時帰国のたびに、転出入を繰返した方がよいのでしょうか?できるだけ、費用を抑えたいと考えています。
・税金の面からいいますと,1月1日に日本におられないのが最も費用が抑えられます。ただし,課税されるだけの所得がないのでしたら,住民登録の方法は税金には影響ないです。
No.2
- 回答日時:
>この場合、市民税と県民税は払う必要があるのでしょうか?
1/1現在で住民票のある自治体で課税されますので、1/1に日本に住民票がなければ課税されません。
更に言うと1/1に住民票があったとしても、その前年に国内で働いた所得が何もなければ非課税です。
ですから日本で働く予定がなければ非課税です。
>また継続して住民票を残しておいたほうが、よいのか、一時帰国のたびに、転出入を繰返した方がよいのでしょうか?
ご質問の場合少々難しい問題です。
というのも「一時帰国」であれば、本来は住民票を国内には置けません。
もちろん一時帰国ではないと言い張ればもちろん国内に転入手続きすることが出来ますけど、それを何度も繰返すとちょっと問題になるかもしれません。
その意味では完治するまでは、「一時帰国」ではなく、「帰国してしまう」。ただし治療の間に一時的にまた海外に行くことはあるという形であれば問題ないでしょう。
しかしながら、費用的には国内にずっと住民票があるということは、国民健康保険料と国民年金保険料を払い続けることになるので、費用的には少々増えます。
でもまっとうに言うと上記の通りです。
No.1
- 回答日時:
住民税は1月1日現在に住民票がある自治体(市など)に収めます。
ということは、1月2日以降に外国から住民票を入れた場合には課税されません。
自動的に、コンピューターが排除するらしいです。
と税務課に勤める友人が言っていました。
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